• 締切済み

中国人の同伴入国ビザ

中国人の同伴入国ビザ 出生後3ヶ月以内に国籍留保の届出を出していなかったため、3歳の中国籍子供がいます。 現状無国籍ではなく、中国人妻の戸籍に入れているため日本入国時は中国パスポートで、父親と同伴ビザという対応で中国を出国します。 子供の国籍留保の届出を出していなかったため、父親の戸籍謄本には出生の記録が記載されていません。 当該同伴ビザを在中日本領事館代理店で取得申請する際、それにより日本への帰国時の子供の同伴ビザ申請時に父親の自筆保証書を提出せよと言われ、内容は「子の日本国籍取得を放棄する」といったものです。 正直20歳未満であれば、日本での定住を条件に日本国籍の再取得が可能なのですが、「放棄した」訳でもないのに当該文面にする必要性に疑問を感じています。 毎回帰国の度に当該保証書の添付を求めてくるのも実際の制度と矛盾していると思いますが、如何でしょうか? 確かに親の勝手で、子の国籍を条件はあるものの自由に変えられる制度自体おかしいのかも知れません。

みんなの回答

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

そのような運用にして疑問を持たない領事(達)ですから、領事館に疑義を唱えても無駄でしょう。 ・法務省に見解を求めるのは、まぁ一応有効です。単にあなたが理解している国籍法の解釈が返ってくるだけで、領事館にそれを見せても「五月蝿い奴が来た」と評価されるだけですが。 ・外務省に見解を求めるのも、まぁ一応有効です。法務省を紹介してくれるか、あなたに代わって法務省から回答を貰ってくれるでしょう。領事館にそれを見せても「五月蝿い奴が来た」と評価されるだけですが。 個人的にお勧めなのは、総務省です。行政評価に繋がる部局がお勧めで、在外公館の行い(時系列)と国籍法を引用して、何が問題なのかを箇条書きにして、回答を求めます。ご自身の住所氏名連絡先もお忘れなく。下手な回答をすれば、領事部の行いで外務省の行政評価が下がりますから、領事館も姑息なことはできません。

yindu
質問者

お礼

率直なご意見ありがとうございます。 むしろつぶやきサイトでつぶやき加えるだけで良かったかも知れません。 ありがとうございます。

noname#112363
noname#112363
回答No.1

ここのサイトで聞くのはご自由です。 しかし、中国にある日本大使館または領事館に聞かれるのが、一番確実な回答だと思います。 電話でも聞けるでしょう。