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子連れ相手と結婚した場合の子供の戸籍について
- 子連れ相手と結婚した場合、「女性の子供」の籍は誰の籍になるのかを知りたい。
- 子供の戸籍取得時に男性が女性に委任状を催促される可能性はあるのかを知りたい。
- 将来に子供ができる場合、子連れ相手の子供との兄弟関係が生じるのかを知りたい。
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未婚の女性が子供を産むと、両親の戸籍から出て、その女性と生まれた子供と2人の戸籍(ア)を作ります(強制)。このときの筆頭者はその女性です。 この状態であなたと女性(A子さん)が結婚するとき、あなたが筆頭者と言うことですから、あなたが初婚ならあなたとA子さんの2人の戸籍(イ)を作ります。あなたが再婚なら既にあるあなたの戸籍にA子さんが入ります。 A子さんは戸籍(ア)から抜けることになります。 1 A子さんの子供Bちゃんは戸籍(ア)に残ります。筆頭者はA子さんのまま変わることはありません。 2 男性というのは子供の事実上の父(Cさん)だと思いますが、認知をしていない以上、BちゃんとCさんとは法律上赤のの他人という扱いです。 しかし、子供の入学手続きに必要な場合など、正当な理由があれば戸籍は誰でも取得可能です。従って委任状は不要です。しかし、「正当な理由」の解釈の違いにより、戸籍(ア)のある市町村で委任状を必要とすると考えた場合は必要になります。 3 何を持って兄弟と言うかによります。戸籍では親子関係についてははっきりとした規定がありますが、兄弟関係についてははっきりとしません。旧民法では長男次男というのは父親からみてどうか、で判断していましたが、今の民法ではその夫婦からみてどうか、で判断しています。 あなたの財産の相続について考えるなら、あなたが死亡したときにA子さんに1/2、あなたとA子さんの間の子供(Dちゃん)に1/2(2人なら各1/4)の財産が相続されます。 その後A子さんが亡くなると、彼女の手元の1/2の財産は彼女が生んだ全部の子供(Bちゃん・Dちゃん)が均等に分割して相続します。 Cさんが死亡してもBちゃんに相続権はありません。Bちゃんが相続できるのはB子さんの財産だけです。 あと、[状況]の ・事情があり、父親の籍に子供の籍は移せられない についてですが、事情が無くても父親の戸籍に移すことはできません。
お礼
Daifuku様 丁寧なご回答、ありがとうございました。 不明な点が全て解消されました。 大変感謝しております。