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(2)不起訴理由について(刑事事件難問)
不起訴理由には 時効成立や嫌疑なしなど20種類あるようです。 検察が不起訴理由を決める際 時効が成立していて、且つ、嫌疑がない場合 どちらの不起訴理由を不起訴理由にするのでしょうか?
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こういう場合は、実体的なものよりも 形式的なものが優先します。 だから、時効により不起訴にすべきです。 一見すると、嫌疑無しの方が被疑者に有利な ようにも思えますが、それでは嫌疑の有無を 調査しなければならなくなります。 どうせ不起訴にするのに、これでは不経済です。 時効ならそんなことはありません。 被疑者は無罪と推定されていますので、法的 には時効で不起訴でも被疑者に不利となること はありません。 それに、嫌疑があるけど時効だから起訴しないよ となったら被疑者は納得しないかもしれません。 それは検察の判断だろう。そんなもの信用できるか。 裁判して白黒つけろよ、という要求には理由が あることになります。 ただ、これには反対説もあります。
お礼
やはりそうですか。 時効完成の方が優先されるのですね。 回答ありがとう。