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反原発デモ こういう行動は違法か?
反原発デモが活発になっています。 昨日はついに警察に連行された人が出た模様です。 危険なことはしてほしくないですね。 こういうのはどうでしょうか? 携帯可能な強力な光量の投影機(プレゼンなんかで使うプロジェクター)を持っていく 夜、暗くなってきたら新橋の東電ビルに行って、ビルの壁面に 「原発反対! 再稼働反対!」 の文字を投影する。 マスコミ映えしてTVニュースで映像を大きく扱ってくれると思うのですがどうでしょうか? これ、何かの法律違反になるでしょうか? 商業施設、観光施設相手(スカイツリーとか)にこれをやると威力業務妨害になっちゃうと思いますがね。 法律に詳しい方、お願いします。
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勘違いしている回答者がいるので指摘しておこう (1)デモの許可申請について 現行法上において、デモ申請は要件ではない 警察・行政側が申請書類を必要と主張するが、判例上においては、申請書類なしにデモは行えると判示しているのが現実である というよりも、より現実的にいえば、自然発生的に起こり得るデモ申請制度を大前提にすれば、デモなどは不可能になる 定額給付金で紛糾した麻生政権の政策に対するデモ運動は散発的に行われた 主催者がデモを煽ったわけではなく、”個人で政治主張を展開する旨をネット上で告知した”だけに過ぎないものが、それをバックアップ・支援する行動で、デモに発展することが報告されている。 もっとも、一般的には歴史的にデモの多くは、情報伝達手段が未熟な状態でゲリラ的に展開され、それがデモとして組織化される事例が圧倒的に多い つまり、デモの原初は概して個人の行動が出発点であり、それが組織化されてデモになるに過ぎない なお、近代人権論で言えば、デモは抵抗権を原初として正当性を主張しえるが、仔細は割愛しよう 仮に申請制度を大前提にすれば、自然に組織化したデモはデモ行動が出来ないことになる したがって、判示にあるように、デモ申請を前提にする行政側のスタンスは、集団結社の自由を侵害しえるものであろう、という話である もっとも、権利はあれども、デモ行動が公共の福祉及び一般法を軽視するような違法行為を行いえるものなら、排除することが出来ることは言うまでもない >携帯可能な強力な光量の投影機(プレゼンなんかで使うプロジェクター)を持っていく 夜、暗くなってきたら新橋の東電ビルに行って、ビルの壁面に「原発反対! 再稼働反対!」の文字を投影する。 マスコミ映えしてTVニュースで映像を大きく扱ってくれると思うのですがどうでしょうか? これ、何かの法律違反になるでしょうか? 投影先が被害届などを提示すれば、法律違反になりえるだろう もっとも緊張関係があるデモ行動の制限で考えれば、静謐権の問題が指摘できるだろう 例えば、デモ開催者が大音量でアジテートを行えば、近隣住民の静かに生活を営む権利(静謐権)が犯されうるわけであるから、事態によっては、民法の公序良俗の視座でも法律違反には十分なりえるだろう >商業施設、観光施設相手(スカイツリーとか)にこれをやると威力業務妨害になっちゃうと思いますがね。 純粋には威力業務妨害になりえるだろうが、東電に批判的な企業側が被害届を出すことの現実性もあるだろう むしろ、デモ行動に相乗りするような企業も存在しえるようには思うが・・・ ちなみに、指摘される投影機の利用について、以前プロ野球で被害事例がある関係から、サプライヤー(メーカー)からの厳重な利用警告が添付されいるはずである その利用警告を前提にして、警察が積極的に取り締まることは可能であろう ちなみに、取り締まりは可能であるが、威力業務妨害で訴追・・・というのは非現実的であろう 同時に、そもそも、威力業務妨害は判例上においては、危険犯(行為による危険が想定されうる行為)が採用されうるが、投影機を利用した行為が、”威力”になりえるか?という問題は、現実的には法廷闘争する余地はあろう もちろん、威力の意味を広義に捉える余地があるからこそ、”法律違反になりえる”とは回答するが、仔細は個別状況を勘案するべき話であろう ・・・・・・・・・ しかし、法律に詳しい・・・という条件を付与したにも関わらず、法律の知識・知見のない回答者が破廉恥な回答を行うわけで、困ったものである なお、保守系のデモは概して申請書は用意されていない フジテレビに対するデモ活動のほとんどが、申請書類がなかったことが判明しているが・・まぁ、申請書類が判例上において不要・・という認識などは存在しない水準だろうが 以上
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- jkpawapuro
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なかなか面白いアイディアで、直接これを違法とする法律はないように思います。 威力業務妨害は明らかに該当しないですね。 威力が伴っていませんので。 ただこれに対する東電側の対抗策は簡単で、なにかビルに宣伝の垂れ幕でもたらせばいいでしょう。 貸し看板でも設置すればなお有効。 相手の行為がいきなり営業妨害になってしまいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 対抗策もある、ってわけですね。
- ariakun
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NO3です、NO1さんと書きましたがNO2さんのまちがいでした、すいません。 あと、NO5さんの意見には賛同しかねます。 「結果論」を論じているのではありません、NO5さんの言い分では「やったもの勝ち」になります。 学者肌な言い方をされていますが、「他の人は無知」という言い方は感心しません。 他の回答で良い回答をなさる方ですので、非常に残念です。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- seble
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デモで音楽を流して問題になった事はあります。 デモや車載拡声器には公安条例による許可が必要ですが、その細目に宣伝の内容を記載してしまうので、そこに音楽が含まれていなかったからだったと思います(俺じゃないから詳細不明。申請時に書いておけば問題なかったかも?) 極端な光量は宣伝内容に含まれるような気がします。拡声器は使わないので外れる気もします。 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/40-3.html (何だかメーデー事件が頭にあるような、、あれは警察が悪いんですからね) という事なので、デモ申請に明記し、許可が降りていれば問題ないように思います。 (逮捕されても我が輩は一切の責任を、、しらんからね)
お礼
ご回答ありがとうございます。 ケーサツも細かいとこにうるさいですね。
- hekiyu
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面白い問題を考えつきましたね。 これがペンキなら、建造物損壊、という こともあり得ますが、光ですからねえ。 原状回復は簡単です。 業務妨害ねえ・・。 これが東電の業務に損害を与える行為と 言えますかどうか。 判例は=「業務の執行または経営を阻害する 怖れのある状態を発生させれば足り、現実に 妨害の結果を生じたことを要しない」 としていますので、成立する可能性はあると 思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 もし、東電がデモ隊首謀者を民事訴訟で訴えても、今現在の状況では、東電のイメージ損失の原因はデモ運動だけが原因である、 ということは誰も立証できないと思いますが・・・・ そして指弾する文面を、このような投影機によってビル壁面に描いたとしても、また同じく、それだけを企業イメージ損失の原因と立証することも困難だと思います。 そもそも原因を作ったのが東電ですから。 もっとも社員や企業の施設などに対して実力行使に及んで被害を与えるようなことがなければ、東電がデモ隊を訴えることはしないでしょう。 恥の上塗りになりますからね。 ま、何でもカンでも便乗して誹謗中傷してもよい、ってわけでもありませんがね。
- ariakun
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「商業施設、観光施設相手(スカイツリーとか)にこれをやると威力業務妨害になっちゃうと思いますがね」・・・ 東電のビルも同じです。 許可なく他人の物を使用すると、訴えられる可能性があります。 NO1さんの言うように「デモ」には許可が必要です、許可がおりてもそれはあくまでも「道路の使用許可」であり建物の使用許可ではありません。 「話題」にはなるとは思いますが「代償」も大きいでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。
デモを行うには、警察などへの届け出が必要です。 どんなに立派なデモンストレーションでも、許可が無ければ違法です。 たぶん、道路(などの公共の場所)からやると思うので、道路の使用許可が最低限は必要だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 道路使用許可さえあれば大丈夫でしょうか?
- あずき なな(@azuki-7)
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何で原発反対なの?電力不足してるのはそういうアホ連中がいるからなのに
お礼
仰る通りですねー。 私は法律論を聞きたかったんでー この回答はちょっと的外れですねー またお願いしますねー
お礼
ご回答ありがとうございます。 あまりにも難しく真面目にお答えいただいたので読むのに苦労しました。 投影機の説明書に使用禁止例が書いてある、ってのはしりませんでした。 プロ野球で被害があった? バックネット裏から投手の顔面に向けてレーザーポインターを照射した事件の事でしょうか? まあ、メーカー側も下手なトラブルに巻き込まれたくないですからね、一種のPL法対策、ってわけでしょうか? 勉強になりました。