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離婚した元夫の父母を扶養控除の対象に出来ますか?

離婚した元夫は自分の親とは離婚以後ほぼ親子断絶になっており、付き合いもないみたいです。 一方、私(元妻)と孫とは仲良くしていきたいと、元夫の父母(元義父72歳・元義母70歳)の面倒をみています。近くですが同じ家には住んでません。そのような場合、元夫の父母(元義父72歳・元義母70歳)を所得税や住民税の扶養控除の対象に出来ますか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>元夫の父母(元義父72歳・元義母70歳)を所得税や住民税の扶養控除の対象… アウト、だめです。 「配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)」に該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kintoto22
質問者

お礼

ありがとうございました。

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