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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借金問題)

借金問題と出産、男性の責任と強制措置について

このQ&Aのポイント
  • 女性知人に百万単位で借金をしているが、出産後も返済ができず困っている。
  • 借金相手の男性は離婚調停中で彼女の返済を手伝うと言っていたが、一点張りで話し合いの場に出ない。
  • 彼女は仕事もできず、家賃や光熱費の支払いもままならない状態で、彼の強制的な出席や損害賠償、差し押さえについて相談している。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

★出来ちゃったの相手の男は籍を入れて彼女の返済を手伝うそうです 要は質問者さま(債権者)→知人の女性(債務者)  知人の女性→婚約中の男性(子の親) という事だと思いますが (1)その男を公の場に強制的に出席させる方法→質問者(債権者)と知人の子の親は金銭貸借関係については全く無関係であり方法、主張する権利もありません。 更に婚約不履行や養育費(認知していれば)の問題は質問者さまとは無関係。 (2)彼女への損害賠償(離婚調停中の者に) 知人の女性から子の親である男性へは婚約不履行、不倫不貞行為で賠償を求める事は可能です。 (3)強制的な差し押さえが可能か。 上記の婚約や子の養育に関する金銭支払いに関して公的な判決が示されれば給与差押が可能です。 文からすると子の親である男性に質問者さまの債務者たる責めを負わせたいような趣旨が感じられますが「知人の女性と将来結婚するので金銭貸借契約の連帯保証人となる」と質問者さまが言質を取っているなら話しは別ですが(書面の記名捺印が無いと裁判では苦しいですが)3者は全く別々の問題で2者間で関係しているだけであって質問者さまの質問の趣旨が理解できません。 知人の女性が今後結婚しようが配偶者には法的に支払う義務はありません。 知人の女性が早く入籍し子の親から安定した収入(彼の月給)を得るようなお手伝い、アドバイスをするのは構いませんが質問者さまは法的行為の代理人にはなれません。

tomokichi23
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 そうですね、私と彼女の金銭貸借関係は別物で考えなければなりませんね。 私の要求で婚約不履行になる可能性があり責任の一端を感じます。 彼女があまりにも不憫で感情的になっていました。 ちなみに (2)彼女への損害賠償(離婚調停中の者に) 知人の女性から子の親である男性へは婚約不履行、不倫不貞行為で賠償を求める事は可能です。 ですが、 行為時は独身と聞かされており、妊娠後中絶不可能期になり離婚調停中と発覚したそうなのですが、 この場合賠償に追加する事は可能ですか。 結局のところ当時の当人同士の問題なので私のおせっかいなのですが・・・

その他の回答 (1)

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.1

その逃げている男は信用できるのでしょうか? かなり複雑なケースだから弁護士に相談してみたらいいです。法テラスなら弁護士に無料相談できるし、「弁護士 無料相談 ○○」で○○は地域を入れて母子家庭になるのなら母子家庭などで検索したらいいです。これを彼女に教えてあげたらいいです。

tomokichi23
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。参考にさせて頂き、ぜひ相談を行いたいと思います。 男については微妙です。その場しだいの八方美人な感じです。 妊娠に関しては双方に責任があるので黙認していたのですが、出産してからの豹変ぶりが許せないので、なんらかのペナルティを与えたいと思っています。子供の為には円満解決したかったのですが・・・ タイミング的に借金問題を切り出した私にも責任がある事を後悔しています。