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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:仕事は継続でも雇用保険を喪失する場合について)

仕事を継続する場合における雇用保険の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 仕事を継続する場合における雇用保険の手続きについて疑問があります。週2日のみA社に出勤し、週3日はB社で働くことになりました。B社での収入が多いため、B社で雇用保険に入ることになりました。しかし、A社は今年いっぱい雇用される予定です。これにより、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、雇用保険被保険者離職証明書は必要ないのか疑問です。
  • A社での雇用は継続するものの、雇用保険を別の会社で利用する場合について疑問があります。現在週2日のみA社に出勤し、週3日はB社で働く予定です。B社の収入が多いため、B社で雇用保険に加入することになりました。しかし、雇用保険の手続きにおいて、雇用保険被保険者離職証明書は必要なのか不明です。
  • 雇用保険の手続きについて疑問があります。現在、週2日はA社で働き、週3日はB社で働く予定です。B社での収入が多いため、B社で雇用保険に加入することになりました。しかし、A社から雇用保険被保険者資格喪失届を提出する際に、雇用保険被保険者離職証明書は必要ないのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

>「雇用保険被保険者資格喪失届」を届け出る これは必須ですが、 >「雇用保険被保険者離職証明書」 こちらは、当人がいらないと言う場合は必要ありません。しかし、後で必要になることがあり、そのときに発行してもらう手間を考えたら今回やっておいたほうが良いです。 複写になっていて、本人に渡るのは「離職票」と言われているものです。失業給付の申請の時は必要になります。 週2日勤務で雇用保険加入の要件を満たさなくなったので喪失届が必要というのと、B社では雇用保険加入の要件をみたしているという事情でしょう。

mozzy035
質問者

お礼

詳しくありがとうございます!御礼が遅くなりすみませんでした。

その他の回答 (1)

回答No.1

雇用保険被保険者離職証明書は必要です。 これがないと賃金額が分からないので雇用保険金額が確定できません。 すぐに次の会社で雇用保険に入るので不要と思われるかも知れませんが次の会社ですぐに離職した場合に必要になります。 会社の代表社印は必要ですが実際の手続きは誰が行っても構いません。

mozzy035
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。それでは提出には喪失の届出と、「雇用保険被保険者離職証明書」がどの場合にせよ必要ということですね。 さらに質問ですみませんが、以上の手続きを行った後に「離職票」の交付はこの場合必要なのでしょうか?それとも離職するわけではないので、必要ないのでしょうか?

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