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友人の不倫。親権と慰謝料について。
友人の不倫が旦那さんにばれました。 あたしとその周りは旦那さんや子供がいることを知ってても一緒に遊んだり不倫を咎めたりはしませんでした。これについては反省しています。 不倫相手もその友人に旦那さんと子供がいるのを知ってて体の関係をもってしまいました。 皆でのみにいって酔った勢いで皆キスしたり また、体の関係をもったりというのが多かったです。 質問内容なのですがこの場合、親権はその友人の旦那さんにとられてしまいますか? 現段階ではその友人からは慰謝料も養育費もいらないし月1で子供には会わせるけど離婚で親権は旦那さんという状態です。 次の質問が、その友人の周りの家庭も壊すと友人の旦那さんが言っていて その中にももう一人旦那子持ちの子がいます。その子も色々やらかしていてその事を言う。といっているらしいです。 また私や友人の不倫相手、一緒にのんでキスしたり不倫を見て見ぬ振りした人達にも慰謝料もらうといっているらしいのですが、そんな事可能なのでしょうか? 自業自得なのは皆分かっているのですが これからすべきことが分からなく悩んでいるので回答よろしくお願いします。
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- elegant-orgel
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法的な理論を知りたいのか? 現実に裁判したらと知りたいのか よくわかりませんが、 >不倫を見て見ぬ振りした人達にも慰謝料もらう そのひとたちから、慰謝料を採ることはできません。 実際、取れた判決はありません。 裁判所に出す提出書類には、訴えの利益があるかどうかです。 異議前置主義ともいいますが、感情のもつれだけを裁判にすることはできません。 実質損害が生じたか・否かです。 見てみぬしたひとたちに、どうのような金銭的・精神的被害をうけたのか? その程度を金額を積算(せきさん)できますか? おおむね 1億とか?いうんですかね? 被害者も加害者も離婚訴訟では入れ替わりますよ 裁判は、遊びじゃありませんし、威嚇でもありません。 なにか勘違いされてると思いますよ。 精神的被害の金銭的価値を見積もるのは、困難中の困難です。 不倫が原因で、病気になったとかとの治療対価としてなら裁判できますけど・・・ あんまりテレビの裁判を見過ぎないように、、、 その友人さん、かわいそうだけど「たんなるはったりで終わりますよ」
- hatena11810
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NO2とNO5の回答は極端から極端だなw。 不倫当事者については証拠があれば争う余地はありません。 離婚は成立しますし、慰謝料も必ず認められます。 あとは額だけの問題。 親権問題については決着が付いた?って本当法的に争えばこんな短期間で済むわけがないので、母親がその条件で受け入れたんでしょうね。 受け入れたのであればもう何も言えませんね。 母親なら十分親権は取れる可能性、普通はありますが、本気なら。 だから、慰謝料・養育費なしという提示をしたんでしょう。 まあ実家協力の有無は大きいですが。 あと周りについてですが。 別に裁判自体は起こされて記録自体が残っても、請求が棄却されれば、貴女の違法性が認められなかったということですから、全く問題ありませんよ。 NO5さんの、>あなた達グループの方も勝ち目はありません<って、何を根拠に言っているのやら。 これ当事者がこういうやり方でねじ込んできたら、逆に脅迫罪や恐喝罪が成立する場合があります。 そして余程キチンとした証拠が提示されて悪質でなければ、周りへの慰謝料請求はほぼ棄却されるでしょう。 だから示談に応じる必要は普通はない。 裁判にするならどうぞと言えば良い。 普通はワザワザ負ける可能性が高い裁判はやりません。 例え万一勝っても到底弁護士費用さえ賄えない位のものしか取れませんし。 それからところ構わず不倫の事実を触れ回る場合は名誉毀損が成立します。 匿名の怪文書でも被疑者不詳で警察に告訴することも出来ます。 会社に通知した行為を名誉棄損として慰謝料請求が認められた事例もあります。 http://www.bengo4.com/internet/1071/b_104093/ 極端から極端への意見はほどほどに見ていれば良いですよ。 まあ勿論こんなグループとは関わりにならない方が良いですが。
- simonmagus
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>皆でのみにいって酔った勢いで皆キスしたり >また、体の関係をもったりというのが多かったです。 一番の問題点はここでしょうね。 不倫を見て見ぬ振り をしただけなのか、女友達と飲み会などというアリバイ 工作に加担したのか。 どうもグループ交際もしくはヤリコンっぽいのですが、 そのようになるのが分かっていた上で彼女を誘った、 あるいは不貞を奨励したのであれば損害賠償を請求 されても不思議ではありません。 民法719条の共同不法行為者の責任というのがあり ますので不貞行為のアリバイを妻と口裏合わせて騙さ れたなら訴えは出来るでしょうね。 家庭崩壊による慰謝料の大半は彼女に起因するで しょうから損害賠償額自体は認められたとしても小額 でしょうが、問題は訴訟を起された場合、その内容が 記録として残るということです。 私が彼の代理人なら一円も取れなくても裁判を主張して 示談という形で和解に持ち込むでしょうね。 やりたいですか? 裁判?記録は残りますよ、いつまでも。 もう一人旦那子持ちの子は裁判されるよりは和解に応じる のでは? あなたが例え独身でも将来の旦那さんになる方が出来て 素行調査されればバレちゃう可能性は大ですよ。 百万円の示談金を提示された場合、あくまで拒否出来ますか? おそらく友人の旦那様はそんなグダグダの友人グループの あり方に鉄槌を下したいのだと思います。 多かったと書いてある通り、一度や二度の過ちではないの でしょうから。 まずは皆で旦那様に謝罪すべきではありませんか。 友人にしても自分だけ親権取られて離婚されてとなると私だ けが悪いんじゃないと、あなた方の悪行を全部ぶちまけるかも 知れませんよ。 一人不幸になるのは不公平だってね。 さて例え裁判しなくても皆の電話番号や連絡先を友人の旦那 さんは既に知っているでしょうから、手っ取り早いのはそれぞれ の家族に通知する方法もあるわけです。 もちろん独身なら実家の父母に「きちんと管理しろ。」と文句を いう人の口に戸は建てられません。 仕事先の上司に「お宅の社員管理はどうなっているのだ。」と クレームをつけることも。 怪文書ってことなら旦那の友達がやった場合、相手など特定 さえ難しいですから。 さて、友人の離婚に向けての話し合いがここまで進んでいる ところを見ると、ある程度は彼女も本当のことを聞きだされて いるでしょうし、メールや通話記録、写メなどの物的証拠も 既に押さえられていることでしょう。 慰謝料も養育費もいらない代わりの親権ではないでしょうか。 ならば親権うんぬん争いは起こりようがありません。 まぁ、慰謝料請求は不倫があったことを知ったこと、また、相手 がどこの誰であるかを認識したこと、以上の2つの事実を知っ たときから3年間は請求できますから友人も安心は出来ません。 はっきり言って、友人もあなた達グループの方も勝ち目はあ りません。 すべては友人の旦那さんの気持ち次第です。 遊び半分ってのが余計に周囲の反感を買うでしょうから。 私ならすぐに友人旦那さんに連絡を取り、泣きながら土下座 して許しを乞うでしょうね。 他の友達の出方を話し合って皆でとか思わないほうが良い。 こんな大事になるとはと殊勝に迅速に動いて、友人にも謝罪 したほうが良いと思う。 とにかく傷口をこれ以上拡大させないようにするべきです。 相手の旦那さんの傷口ですよ、もちろん。
- hatena11810
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親権の問題はNO.2さんの言う通り。 経済的状況などにも拠りますが、通常は母親が不倫した場合でも、親権は母親に行くケースの方が多いです。 ですが既に妻が家を追い出され、旦那や旦那の実家などで子供の面倒を見ている場合は別です。 養育しているという事実をより重く見ますから。 周りの見て見ぬ振りした人達から慰謝料をというのは無いです。 不倫する気も無かった友人を嵌めてその状況に追い込んだとかなら別でしょうが。 あくまでも普通は当事者間の問題になります。 勿論友人の不倫相手は慰謝料を払う義務があります。 肉体関係が無くても裁判所で慰謝料が認められたケースもあります。 複数の人と不倫をしていた場合も当然、その全ての人が慰謝料請求の対象になります。 それから、別に友人の旦那に不倫の事実を知らせること自体は別に問題ありません。 広く知らせれば名誉毀損になりますが、別に旦那だけなら広く知らせるわけではありませんので。 それで離婚になるかどうかは当事者間の問題なので、旦那が後出来るのは証拠物の提供位。 後はそれぞれの夫婦での話し合いとなります。 もし貴女自身が不倫をしていて、それを旦那に知らされるという場合も同じ。
お礼
親権をとれるように友人ががんばっているのですが難しそうです。 友人旦那さんの実家は養育したがると思いますが、友人の実家はしたがらないと思うのでそれも不利ですよね。 慰謝料払うのはいいのですが 私は後からその飲み会のグループに参加したので前々からこういうことはあったんだと思います。 もう1人の子持ち旦那持ちの子と地方に出てその地方の男と肉体関係を結んだりしてたこともあるらしいので。
- biancoisor
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貴方が知りたいのは後者じゃないでしょうかね。 というか、貴方が夫以外の男たちと内緒で遊んでたりしたことが、夫にばれることが怖い・・ そうではないでしょうか? 慰謝料までは請求されないでしょうけど、 この一件まるまるっと夫に知られる可能性は大いにあるでしょうね。 けど、彼女の不倫は彼女の責任です 貴方の責任じゃない。 貴方はわるくないよ。いくらすすめたって、するのは決断するのは本人ですから けど貴方が女だけで夫以外のおとこたちとわちゃわちゃゴソゴソしていたという事実は 夫にも知れ、それであなたの家庭がどうなるかは・・・ちょっとわかりません。 知られないといいですけどね。
お礼
私は旦那も子供もいないので被害は少ないのですが、友人の家庭を直接的ではないにしろ壊してしまった罪悪感があります。
- 783KAITOU
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まず、不倫はプライバシー中のおプライバシーであることを理解しましょう。従いまして、お友達が不倫を働いているのに気が付いても、そのことを注意していい場合としないほうがいい場合がある。と、いうことです。その線引きは、お友達同士がお互いののプライバシーに入り込んでいる関係の友達付き合いなら注意してもいいのです。しかし、お友達でもお互いのプライバシーには干渉しない関係の友達付き合いなら、お友達の不倫を注意しなくてもいいのです。 ご質問へのアドバイスです。 ●親権はその友人の旦那さんにとられてしまいますか?現段階ではその友人からは慰謝料も養育費もいらないし月1で子供には会わせるけど離婚で親権は旦那さんという状態です。 ↑法律の判断は、親権と、離婚原因の不倫は関係ありません。従いまして、離婚は離婚。親権は親権問題として別に扱います。不倫と親権をリンクさせるようなことはありません。あなたのおともだちが親権を主張したいのであれば、調停で親権を主張すればいいのです。又、親権者が決まらなければ離婚は成立しません。お友達のご主人はご自分の考えを述べられているだけです。個人の意見です。 ●その友人の周りの家庭も壊すと友人の旦那さんが言っていて、その中にももう一人旦那子持ちの子がいます。その子も色々やらかしていてその事を言う。といっているらしいです。 ↑そんなことできるわけありません。そういう気持ちでいるという程度の問題です。なんでも無茶を言えばいい様に被害者意識を持つ「うつ」の人です。もし、関係のない家庭に迷惑をかけた場合、そのことを記録して何らかの法的処置をとることも可能です。 ●また私や友人の不倫相手、一緒にのんでキスしたり不倫を見て見ぬ振りした人達にも慰謝料もらうといっているらしいのですが、そんな事可能なのでしょうか? ↑基地外のいう言い分です。可能なはずありません。お友達は、そんな夫と早く別れましょう。お友達のほうから離婚調停を申し立てればいいのです。発覚した不倫の程度・内容が分かりませんが、お友達のわけのわからないご主人は証拠も何もないでしょう。 従いまして、その奥さんが不倫を認めてたとしても、単なる一過性の浮気であった。気持ちは全くの遊び半分であった。しかし、そのことを夫に責められ続け生きていく自信がなくなった。私の友達にも不倫の責任を負え、と迫る非常識な夫についていけない。と、いうような感じで離婚調停を申し立てしましょう。 不倫を働いたほうから離婚調停は無理、といいますが、ケースバイケースです。離婚原因を作ってもすべての事情を考慮して離婚が認められないケースもあるのですから・・・。お友達のご主人のようなルール・秩序を無視した反社会的なものの考え方をする人は法律は保護しませんので…。弱気になる必要はありません。
お礼
詳しく丁寧に回答してくださってありがとうございます! 今朝、友人が家庭裁判所にいくといっていたので783KAITOUさんの回答を伝えてみます。不安でしたが少し余裕ができました。ありがとうございます。
- AVENGER
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協議離婚なら、親権は父親に行くでしょう。 ただ、慰謝料は別として養育費は払う義務があります。 >不倫を見て見ぬ振りした人達にも慰謝料もらう 訴訟を起こすことは可能ですよ。言い分が認められるかどうかとは別問題です。
お礼
訴訟は可能なのですね。ありがとうございます。 旦那さんが養育費いらないといっても友人は払う義務があるということですよね? その辺は詳しく調べてみます、ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。
補足
私とその友人の旦那さんは直接関わりはありませんので、もしかしたら友人が私や他の子と会ってくるといって飲み会に参加しているかもしれません。 謝罪はしたのですが、許せないよね。と言われました。当たり前ですよね。 私が旦那さんな立場だったら絶対許しません。 やはりこちらも慰謝料請求される可能性はあるんですね、ありがとうございます。 話し合いの結果 不倫相手は慰謝料、他の男は誓約書を書いていました。 友人は養育費と慰謝料いらない代わりに親権をとられるという形になりそうです。