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有益費と造作
借家について、有益費償還請求と造作買取請求の違いについて、明確なものがありましたら教えて下さい。 個人的には、過去に、契約書上「造作買取請求権の放棄」の条項があったときに、有益費償還請求権を使って費用を取り戻した経験がありますが、正直なところこの違いがよく分からないので、またこの手が使えるか不安なところもあります。 よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.1
有益費と造作費は若干違いますが同じようなもので、いずれも価値が増加した場合の「増加分」のことです。その「増加分」は賃貸借契約の終了時賃貸人に請求することができる権利です。(借地借家法33条)ところで、建物賃貸借契約で「造作買取請求権の放棄」とは賃借人が賃貸借契約を終了した場合に、その「増加分」を請求しません。と云う契約です。元来、このような賃借人に不利な事項は無効なのです(借地借家法37条)が、この造作買取請求権を放棄すると云うの部分だけは除外されており有効なわけです。yamadataroさんの経験は家主側がその部分を熟知していなかったか又はその「増加分」となる元になる部分を認めたから「有益費償還請求権」と云って返還されたのだと思います。そのようなわけで「造作買取請求権の放棄」の条項があれば「有益費云々」では返還請求できないのが原則です。 なお、賃貸人に承諾なくその建物の価値が増加ような行為はできません。