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教師が服務違反を起こした時について質問です
教師が交通事故や痴漢を起こした時について教えてください。その教師にたいして、教育委員会からはどの程度の調査・取り調べが行われるのでしょうか。また、事故相手や痴漢相手からはどの程度の聞き取り調査や事実確認を教育委員会は行うのでしょうか。 ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。
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- poomen
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回答No.1
教育委員会事務局から聞き取りが行われます。拘置されている場合はわざわざやってきてくれます。そうでない場合は本人が教育委員会に出向きます。あと顛末書の提出を求められますね。 教育委員会から事故相手や被害者への聞き取りは行われないでしょう。そもそも教育委員会は捜査機関ではありませんし権限がありません。 で、行政処分は刑事罰が確定してから、あるいは現行犯逮捕の場合で犯罪事実を認めた場合には刑事罰の確定を待たずに行われます。ですので刑事罰を受ける前に行政処分で懲戒免職とか諭旨免職とかあり得ます。