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大家さんと賃貸業されてる方限定で質問です。
こんにちわ。私は現在賃貸業に従事しています。大家さんに対しても入居者さんに対しても誠実な対応をしたいと心がけているのですが、相談させて頂きたい事があります。 東京なので、俗に言う東京ルールを説明しており、重要事項説明や、東京ルールでは以下のようにルームクリーニングについて説明しています。 ○ルームクリーニング代は民法の規定では確かに大家さんが負担するものだと言う事 ○しかし、古くからの慣習も残っているという話や、ルームクリーニング特約の付いていない契約を見たことがないという現実的な話。 ○そういう訳で、この契約に関してルームクリーニング代が借主の負担になりますよ。という話と具体的なルームクリーニング代の相場や相場以上は請求出来ないという話 こういった形で説明・ご理解して頂いてます。しかし、特約として承知したけど、やっぱり払いたくない!と言い出す人も居ますよね。そういった人たちにどのように対応すれば良いのでしょうか??退去時のトラブルに関して、私は平等な立場で考えている心算なのです。退去者から相談されて大家さんが超えて請求してると感じれば、大家さんにキチンと事情を説明して客観的に(あくまで私の中で・・・になるのは否めませんが)妥当と思われる所で折り合いを付けたらどうか?とあくまで助言までしか出来ないのですがお話しています。しかし、消費者保護法ではルームクリーニング特約無効の判例も出たと聞いて、どういう対応を取るのが一番誠実な事なのか、分からなくなってしまいました。 具体的に特約で認めたけれど、払わない!と言う人にはまだ会ったことはありませんが、いずれ会う事になりそうなので今のうちに自分の考えは持っておきたいのです。あくまで個人的には今まで借りてた恩があるんだし、料金的にもたかが知れてるし、承知しといて後で言い出すのは人としてどうなの?と思っていますが、業者の立場ではルームクリーニング特約無効という判例が出たなら、そちらを通常の事と頭の中でシフトチェンジして、超えてる分として扱っていく事が誠実なのか??とも思います。 しかし、消費者保護法によるルームクリーニング特約無効の判例をネットで拾おうとしたのですが、見つけられませんでした。私自身判例の詳細を知らない為に、「自分はこう思う」まで行かない部分がある事も否めませんが、消費者保護法によるルームクリーニング特約無効の判例の詳細や、大家さんからの意見や、同業の方のご意見を伺ってみたいです。
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はじめまして 正直大変私は今困っています。 実際におこりまして、相手は独身女性で消費者センターですこし前までは働いておられた方です。実家の両親にたくさんワープロでうったものを送付して国土交通省のガイドラインの一部のコピ^などそれに 不動産業者のことを悪徳業者とかかかれておられました。 私の両親はめんどうだと全額支払いましたが私はその資料をもらってかえり 逆に消費者センターにいってみようと思います。ふすまの張替えとクリーニングを特約にうたっておりましたが、クリーニングに関しては人として常識の範囲と私はして当然と思います。自分がそういう仕事についているのをワープロの文章でかなりアピールされていましたが、それはかえって悪意で契約されているとしか思えません。プロ同士の契約には適用されないとおもいますが、どう思われますか?少額訴訟を逆にしてみようかと考えております。
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
大家しています。 私もNo.2の方の御意見に賛成です。 今まで、幸いにして退去時にトラブルになったことはありませんが、不動産屋さんの説明を聞き、契約書を読んで特約に納得し、署名捺印しているのですから約束は履行して貰います。強制した覚えはありませんので。少額訴訟は拒否し、本訴は受けて立つ覚悟です。 ここでも、『特約になんてあろうが・・・』と言う回答を見ますが、大家は悪だと決めつけて、質問者様のような大家さんまで敵に回す、そういった対応が借り手の首を絞めていることにまだ気付いていないのです。 保証会社の誕生は、その手数料の負担は借りて側なのに、明らかに貸し手側の滞納対策でしょう。気の毒なくらいです。 そのうち、退去時のトラブルも避けられるようなシステムを誰かが考え出して、広まるのではないでしょうか。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
大家してます 他の方がどういう対応をされているかは知りませんがうちの管理会社と私は以下の内容で意思統一しています 契約前に ・ルームクリーニングは入居者の義務では無い事を説明する ・ただし、この物件では入居者の負担である事を説明し理解して貰う 契約時に ・契約書に金額を具体的に記入する(うちは一律25000円/1K) うちの物件では多少の損傷やフックなどはお構いなしで25000円以上の精算は過去に1件だけでした クローゼットの扉に大穴では見逃せませんでした(実質修繕費請求) 普通は大家が泣いています なのでぐずる方はまだ出ていませんがもし出ても相手にしませんね ・特約=約束ですので実行していただきます 対抗手段としては ・調停には応じない ・少額訴訟は拒否する ・普通訴訟はそれによって判決、損得がどっちになっても受けて立つ こう考えています 20-30万円の裁判費用は覚悟、それでも25000円を頂きに行きます 要は契約時の相互の了解が大切でしょうし契約書にきちんと費用まで書かれている事が大切でしょうね >消費者保護法によるルームクリーニング特約無効の判例 まだ無いでしょう、今後の判例待ちでしょう >退去者から相談されて大家さんが超えて請求してると感じれば、 >大家さんにキチンと事情を説明して客観的に 不動産業の方は「大家への教育」も大切な仕事でしょうね ちなみにうちの管理会社の子からは「大家さん甘すぎますよ!」と叱られることはたびたび有ります...(笑)。 入居者も管理会社がきついのは承知しているのか私の携帯に直接電話してきますね 昨日も「駐車場をちょっと貸して...2週間」 しかも毎月電話してきます 「月極にすれば?」「だってお金無いもの」...(笑)。 「特約=約束ですから守れない人は敷金から相殺、裁判は受けて立つ」 これで良いのでは? ただし、契約時に充分な説明をしなかった契約に関してはそこまでするのもどうかとは思いますね うちでも契約書の内容変更を検討中です、例えば 「家賃40000円での特約付き」 「家賃42000円での特約無し」 契約書にどちらも書いて入居者に選択していただこうと思っています これなら消費者保護法にも引っかからないでしょう 今の契約書でも原状回復の具体的な費用も表にして概算は表示していますので契約書を見れば認識できます ちなみに退去時にクリーニング代以外はあまりにも寛容なので親御さんからよく名産品を頂きます 私の目標... ・入居者には親身になること ・理不尽な入居者には毅然とした対応をする事 ・退去者から年賀状を貰うこと
- orb01
- ベストアンサー率15% (10/66)
こんな判例を見つけましたが、不動産賃貸契約の場合、賃貸人が消費者保護法でいうところの事業者に当たるかどうか微妙なケースが多いので、ご参考になるかどうか…