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表題部所有者の住所変更に申請義務のない理由は?

不動産登記法について質問です。 表題部所有者の住所変更があった場合、特に申請義務が課されていないみたいですが、なぜでしょうか? なんとなく、困るような気がするのですが。住所変更があっても、放置していていいものでしょうか?

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

権利部(甲区,乙区)も,住所変更の申請義務はないですね。 引っ越す度に,変更登記申請しないとけいないとしたら,不動産を沢山持っている人は手続が大変です。

cej9rbwh
質問者

お礼

それはそうですが、買いたい人や売って欲しい人がいたら、土地の持ち主の所在を調べて来ないといけないわけでしょうか? 所有者の居所が分からないので、交渉できない。探すのが大変だ! と、なりそうな気がするのですが。

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