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退職勧奨で自己都合退職になる条件

退職勧奨を受けて本人の意思によらずに退職した場合でもハローワークで自己都合退職として処理する場合があるようですが、どのような条件が成立すると「退職勧奨を受けて自己都合退職」になるのでしょうか。 「条件」をご存じでしたらご回答いただけるようお願いします。

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

ははあ、なるほど。 退職勧奨を受けました。5年後に退職しました。 これではどう考えても退職勧奨による退職ではありませんね。 あとは、時間差をどこまで許容するかの判断ですので、グレーゾーンでしょ。 ただ、数ヶ月以上、半年とか経っていれば、常識的に考えれば勧奨を理由にはできませんね。 たぶん、内部的には具体的な指針が出ていると思いますが、これが例えば3ヶ月以上となっていた場合、3ヶ月ちょうどだった場合をどう判断するかは担当者次第ですね。厳密に適用するなら以上ですから3ヶ月ちょうどは外れる事になるし、3ヶ月を92日と考えた場合は(法的には違うけど)2月が入っていれば3ヶ月ちょうどでも認めてもいいか、という判断もできなくはないです。 そのような微妙なグレーゾーンで争いになった場合に話し合いで決着できなければ、裁判にでも持ち込むしかありません。 職安の場合は、先に審査会か何かあったと思いましたけど。

neko3839
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 結局、ハローワークで相談して話を聞いてきました。 ハローワークの内規により、退職勧奨から1年を過ぎてから退職すると、離職理由が退職勧奨による退職とは見なせなくなるそうです。 ある企業では、退職勧奨してから、再就職支援会社と契約(企業が約100万ぐらい前払いするそうです)して、再就職支援会社に再就職支援を10ヶ月程度の間にわたって代行させた例があります。そうなると、話し合い(退職勧奨)やら引き継ぎやら再就職支援やらを含めたら退職までに1年経過してしまうことはあり得ることになります。 企業としては、退職勧奨しても、1年掛ければハローワークでは合法的に自己都合退職として処理してくれるわけですね。人事部の役職者の話では、企業が何らかの雇用助成金を受け取っていても会社都合退職者を出さずに済んで雇用助成金を減額されずに済むので(企業にとっては)お得だそうです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

>退職勧奨として扱わない場合 最初の段階では職安の担当職員が判断します。 双方の主張が食い違い、明らかに会社主張に合理性がある場合とか、会社にいつも呑ませてもらっている場合はそちらへ傾くでしょう。良い悪いは別にして、場合としては存在します。 異議を申し立てる事はできますので、やる気があれば最高裁まで可能です。

neko3839
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 ハローワークに於ける「離職理由が『退職勧奨』であると見なすことのできなくなる期限」の規定については、いかがでしょう?

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

勧奨という状態なので自己都合なのは確かですが、雇用保険の場合は特定受給として別枠になります。 自己都合であっても退職勧奨によるものとはっきり明記すれば良いのでは?

neko3839
質問者

補足

離職票で選択記入する離職理由の一つに「希望退職の募集または退職勧奨」というのがありますが、たとえ退職勧奨をしたとしても、ハローワークが「希望退職の募集または退職勧奨」として扱わない場合があるようですが、それはどのような場合でしょうか? なお、離職票では、事業主側が記入した離職理由に対して離職者本人が異議を唱えることができます。離職者本人が「希望退職の募集または退職勧奨」による退職だと異議を唱えても、ハローワークが「異議を唱えること自体が無効」と判断するのは、どのような条件によるのでしょうか?ということです。

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回答No.1

勘違いしている。 「退職勧奨」=「『自己都合で辞めてください』という企業からの申し出」です。 受諾すれば自己都合、受諾せずに解雇という手続きを取ってもらえば会社都合。 ハローワークは書類で処理をする行政機関です。 離職票に書かれている離職理由で処理を行ないます。 会社が自己都合で離職票を作れば(それまでのいきさつや退職勧奨の有無に関わらず)、 自己都合退職扱いとなり、3ヶ月の給付制限が発生します。

neko3839
質問者

補足

離職票で選択記入する離職理由の一つに「希望退職の募集または退職勧奨」というのがありますが、たとえ退職勧奨をしたとしても、ハローワークが「希望退職の募集または退職勧奨」として扱わない場合があるようですが、それはどのような場合でしょうか? なお、離職票では、事業主側が記入した離職理由に対して離職者本人が異議を唱えることができます。離職者本人が「希望退職の募集または退職勧奨」による退職だと異議を唱えても異議を唱えること自体が無効と判断されるのは、どのような条件によるのでしょうか?ということです。

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