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飲酒運転の取り締まりはきちんとできるのか?
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呼気検査拒否をした場合、任意で足止めして、裁判書から令状発行してきます。 30分もあれば令状は用意できますので、その後、強制捜査で血中アルコール濃度を測定します。 それで酒気帯び等が発覚した場合は、酒気帯び運転および、呼気検査拒否罪となり、併合罪なので、酒気帯びよりも当然罪が重くなります。 素直に呼気検査に応じれば、罰金刑で済んだのに、呼気検査拒否で併合罪となり、懲役刑が出るということもあります。
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- mrst48
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みなさんが回答されていますが 逮捕されてしまえば、その後 警察がメディアに発表して 飲酒検査拒否で逮捕、 酒気帯び、飲酒運転での検挙規準のアルコールが検出されたと、 新聞やTVで、放送されれば 本人の受けるダメージは、 飲酒運転の検挙以上なのでは、ないでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- CAPRIJPS
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「逮捕」されれば、あとは警察の好き勝手で 「裁判所の令状を取って検査される」ことになり、結果「酒気帯び運転」あるいは 「酒酔い運転」で違反となり「検知拒否」した事で「情状酌量の余地無し」として 懲役刑、あるいは最高罰金になるかも知れません。 もう一つ、飲酒運転検挙の方法には 【飲酒量や呼気中濃度、血中濃度に関係なく酒に酔って正常な運転が出来ない状態のとき (酒酔い・酒気帯び認識カードという物が有って基準に沿って質疑応答状況で判断される) 「酒気帯び運転」あるいは「酒酔い運転」として違反を問われます。】 と言うように飲酒検知をしなくても検挙出来るのです。 「飲酒検知拒否」は、警察官にとっては言う事を利かない理不尽な行為として心証を害し 呼気中のアルコール濃度が「飲酒検知」していれば検挙値に達していなくても「酒気帯び運転」 また「酒気帯び運転」違反で済むものが「酒酔い運転」で検挙、と得な事はありません。 「飲酒検知拒否」と「酒気帯び運転あるいは酒酔い運転」とは別の違反である為 ダブルで違反を取られることになります。 そうした場合、最高では「3年以下の懲役又は80万円以下の罰金に処する。」事となってしまいます
お礼
「酒酔い・酒気帯び認識カード」なるものまであって,逃げられないようになっているのですね。 ご回答ありがとうございました。
- yamato1208
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今は、拒否の時点で現行犯逮捕を検知拒否で行い、即座に裁判所へ令状請求をします。 それにより、飲酒・酒気帯びの強制検知がされます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- 86tarou
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明らかに飲んでいるようであれば、逮捕され裁判所に令状を出して貰って強制的に血液を採られることになるでしょう(呼気でなくても計測可能)。 http://insyu.higai.net/koki.html その前に泥酔状態であれば、飲酒運転として検挙するかもしれません(酒気帯びと違い飲酒量は不問)。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%B2%E9%85%92%E9%81%8B%E8%BB%A2#.E9.A3.B2.E9.85.92.E9.81.8B.E8.BB.A2.E3.81.AE.E7.A8.AE.E9.A1.9E.EF.BC.88.E6.97.A5.E6.9C.AC.EF.BC.89
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
採血で飲酒が判明するまでに「裁判所の令状」が取得できるのか疑問だったです。 30分と短時間で取得できるとわかり,“拒否得”ができないことが明快にわかりました。 ご回答ありがとうございました。