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認知について教えて下さい
未婚の母となって、数年後別の人と結婚しました。 養子縁組をしたんですが、実の父親に認知をしてもらうことはできますか? また、養育費を頂くために誓約書を書いてもらったんですが、もし養育費が滞った場合、その誓約書の効力はあるのでしょうか?
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- konndou123
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no1です。 父が認知する場合自分の父本人が認知したいという意思に基づき認知します。その意味で任意認知です。もちろん裁判上での認知も含まれます。 これに対し子供が本当の父に認知を求めるのが強制認知です。 父としては裁判で親子関係があると認められた場合判決により認知の効力が発生しますから父からすれば自分の意思に基づくものではないですよね。ですから強制認知ということになります。 専ら本人の意思に基づくか否かで任意ないし強制といいわけています。 したがって、裁判上、裁判外でわけているわけではないです。 養子縁組をなさっているのであればお子様の戸籍は養親の戸籍にあると思いますが本当の父が認知する裁判が確定しても戸籍はそのままです。 お子様は相続などについては養親と認知された父の両方を相続できることになります。 また、両方の父に対して将来扶養する義務が発生します。 ま~扶養義務といってもお年をとられてから世話をするぐらいですからとてもきつい義務があるわけではありません。
- konndou123
- ベストアンサー率32% (21/64)
NO1です。 認知は父と子供の問題でありますから子供からの強制認知、父親からの任意認知のほかはありません。 母親は子供の法定代理人として訴えを提起することはできますが。 因みに母親は認知をすることはできません。 母親は分娩の事実で当然に親子関係が発生しますから認知する必要がないということです。 問題になるのは父が誰であるかであり母と子で親子関係が問題になることはありません。代理出産を除いては。
お礼
ありがとうございます。 裁判認知というのがありますよね。 裁判で認知決定がされた場合は、強制認知ということになりますか? その子供の戸籍はどういうふうになりますか?
- azy3791
- ベストアンサー率64% (9/14)
もちろんできます。養子縁組は、認知の法律上の障害にはなりません。 ただ、認知するかどうかは相手次第なので、応じないならば認知の訴えを起こさなければなりません。 認知により法的な父子関係が確定すれば、誓約書がなくても当然相手に養育費は請求できます。 養育費が滞った場合、誓約書は心理的な効果はあるかもしれませんが、法的な強制力はありません。 その誓約書を証拠に支払請求の裁判を起こす手もありますが、より簡易な方法として、家庭裁判所の調停もあります。 そこで相手が養育費支払いに合意するなら、それを調停調書に記載してもらいます。その調停調書は確定判決と同一の効力をもち、支払請求の裁判に勝訴したのと同じことになります。 その結果、調停で合意した養育費が滞る場合、支払いの履行を促すこと(履行勧告)、さらに履行を怠る場合、相当の期限を定めて履行を命ずること(履行命令)、を家庭裁判所に求めることができます。履行を命じられた者が正当な事由がなくその命令に従わないときは、10万円以下の過料に処せられます。 また、普通裁判所に強制執行の申立てをし、相手方の財産(給与など)を差押えることもできます。 (参照条文:家事審判法15条の5、15条の6、21条1項、28条1項、民事執行法22条7号)
お礼
詳しく教えて頂いてありがとうございます。 今後の参考にさせていただきます。
- konndou123
- ベストアンサー率32% (21/64)
養子縁組をしても普通養子縁組でしたら実の父から認知を受けることができますし、子供から強制認知の訴えを提起することもできます。 もし認知が認められれば子供の出生から今までかかった費用なども遡って支払を求めることもできます。 誓約書の内容にもよりますが、当事者、原因、支払期日、具体的な金銭の額などが記載されていれば相手に債務が発生します。 任意支払わない場合は裁判等になると思いますが
お礼
ありがとうございます。 自分からの訴えは起こせないのでしょうか? あくまでも子供からの強制認知の方法しかないのでしょうか?
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。