• 締切済み

学資保険が差し押さえられました。

学資保険の差し押さえについて 私の知り合いのKさんににとある相談をうけました。 離婚した主人が自己破産をしていたらしく、契約者が元主人の学資保険が、差し押さえられてしまいました。 もうすぐ保険も満期で、保険料が下りるというときに、差し押さえの通達が来たそうです。 名義変更をするにも、なかなか難しかったらしくそのまま夫名義で毎月保険料を払っていたそうです。 なんとか名義をKさんにして、取り戻せないものでしょうか。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

差押権利者に対して、契約は元夫だが、離婚後の保険料支払いは妻がしてると主張しましょう。 少なくとも、差押された保険金の返還請求権により支払われる保険金から、離婚後に妻が支払った分は夫が妻に返してくれないと困るという主張をします。 妻が夫に主張することですが、差押されてますので、差押した裁判所に申し出ます。 この申し出が認められるかどうかは裁判所の判断になりますが、どうせだめだと諦めたらそれで終わりです。 離婚したのになぜ保険料を支払い続けたのか等理由を聞かれるでしょうが、学資保険なので夫のためでなく、子のために支払っていたというのが正論でしょう。 契約者名義が元夫ですので、保険金は夫に支払い請求権がありますが、まさか差押処分を受けるとは思っていなかったというしかありません。 純粋法律論による「保険金の支払い請求権は誰にあるか」となれば「契約者である夫」です。 ですから、差押の解除請求をしても、却下されるでしょう。 「夫が受け取れる保険金のうち、私の出損(しゅつえん)によって発生してる分は私のものなので、全額取立てした際に、私にその分を支払ってもらわないと困る」と主張するのです。 裁判所が判断することではないと回答される可能性が大ですが、債権取立ての訴訟を起こしてる者(破産申立人、精算人)が、保険金額を受け取った中から、妻に返金をしてくれる可能性もあります。 とにかく「その保険金のうち○○○円は、私が受け取るべきもの」という主張をしないと始まりません。

関連するQ&A