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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療保険の課税関係)

医療保険の課税関係についての要点

このQ&Aのポイント
  • 医療保険について、質問者が保険代理店資格の関係で契約者となっている。
  • 従業員(被保険者Aさん)がガンと診断され、入院治療が必要になった。
  • 課税に関しては、契約者である質問者、事業主である父、被保険者であるAさんのそれぞれの課税について教えて欲しい。また、課税関係が有利になるような取り扱いがあるかもしれない。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(1)保険会社から会社へ支払われた給付金は、 会社の益金として処理されます。 (2)会社から従業員へ支払われたお金は、 見舞金として妥当な金額(数万円~10万円程度)は、 非課税となります。 それ以上の金額は、従業員の給与となります。 当然ですが、所得税・住民税の課税対象となります。 例えば、保険会社から500万円が会社に支払われた場合、 500万円は会社の益金となります。 500万円を従業員に支払った場合、 5万円は、見舞金として非課税。 495万円は、給与として課税されます。 会社は、5万円+495万円を経費(福利厚生費+人件費)として 処理できます。 見舞金については、会社の見舞金規定に従うことになります。 もしも、規定がないならば、数万円が上限です。 本来どうすべきだったのか…… このような契約は、従業員全員に掛けることで、 保険料は、福利厚生費として、経費処理できます。 病気に対する給付金は、受取人を従業員本人とすべきなのです。 そうすれば、従業員はいくら受取ろうが非課税です。

no3335
質問者

お礼

お礼が大変遅くなって申し訳ありません 回答ありがとうございました 正直迂闊でしたが、従業員の負担をできるだけ少ない方向で考え直したいと思います

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