※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療保険の課税関係)
医療保険の課税関係についての要点
このQ&Aのポイント
医療保険について、質問者が保険代理店資格の関係で契約者となっている。
従業員(被保険者Aさん)がガンと診断され、入院治療が必要になった。
課税に関しては、契約者である質問者、事業主である父、被保険者であるAさんのそれぞれの課税について教えて欲しい。また、課税関係が有利になるような取り扱いがあるかもしれない。
父が経営する個人商店の二代目です(父は健在)
ほかに従業員もいて福利厚生の意味も含めて従業員用の医療保険に加入しています
ただ保険代理店資格の関係で契約者は 私になっています
保険料は事業主(父)の経費として計上しています
先日従業員(被保険者Aさん)が健康診断でガンが見つかり入院治療することになりました
入院給付金(日額1万円)、手術時一時金(一回に付き20万円)、先進医療特約(最高500万)
そのほかに重大疾病特約というのがあって
ガン(三大疾病)と診断された段階で一時金(最高500万)が支払われます
一旦は契約者である私の口座に入金されて、のち同額をAさんに支払うことになると思いますが
この場合の事業主、私、Aさんの課税についてお教え願えないでしょうか?
また課税関係が有利になるような取り扱いが”もし”あるのならばよろしくお願いいたします
Aさんはこれから病気と向き合わなければいけません
せめて金銭的な負担が少しでも軽減できればと考えていますので
皆さんのお知恵を拝借してよりよい方法が見つかれば幸いです
お礼
お礼が大変遅くなって申し訳ありません 回答ありがとうございました 正直迂闊でしたが、従業員の負担をできるだけ少ない方向で考え直したいと思います