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顔面の後遺症障害の判定と治療期間

約二ヶ月前に6才の私の娘が、ひき逃げ事故にあいました。 その事故により、顔面に数箇所の傷を負いましたが、病院での治療はほぼ終了していて、二週間に一度くらいのペースで、これっといった治療もなく、診察だけを受けている状態です。 最近になって娘の方から、もう病院には行きたくないと言われてていて、本人は通院がかなりの精神的な負担になってきているみたいです。 そこで質問なのですが、二ヶ月ぐらいで症状固定の手続きへ進む事が可能なのでしょうか? 保険屋からは6ヶ月で、ある弁護からは主治医の判断でと言われています。 もし、可能であればその手続きを行いと考えています。 それと、後遺症障害の認定の件なのですが、娘の場合での等級はどのあたりになりそうですか? 額と鼻に、2~3センチ程度の傷が複数箇所あります。 傷の長さや大きさで、等級が変動するみたいですが、この状況だとどの様な判定になるのでしょうか?  近い場所に複数の傷だと一箇所とみなされるのでしょうか? または、複数箇所の合計での判定になるのでしょうか? それなりに、顔の中心部分に傷がありますので、後々の事を考慮すると、美容整形等も考えておかなくてはいけないので、あまり等級を低く判定されたくはありません。 参考になるご返答を、是非お願いいたします。

みんなの回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>二ヶ月ぐらいで症状固定の手続きへ進む事が可能なのでしょうか? 症状固定とは、治療を施してもその効果が期待できない状態のことですから、痛み等の神経症状がなければ、現時点で症状固定とすることは可能です。 しかし、現時点で症状固定として後遺障害等級申請を行っても、後遺障害等級認定は得られません。 醜状痕は、時間の経過とともに少しずつ小さく目立たなくなっていきます。ですから、受傷後、少なくとも6カ月を経過しないと、等級判定が行われないのです。 したがって、通院治療を中止したとしても、受傷後、6カ月までは示談も後遺障害等級申請も行わず、経過観察します。 6カ月時点の状態を見て、傷害部分の治療として形成術を行うか、後遺障害等級申請を行うか方針を決めることになります。 ちなみに、10円玉大の瘢痕または3cm以上の線状痕が残った場合は12級14号、5cm以上の線状痕が残った場合は9級16号、鶏卵大以上の瘢痕が残った場合は7級12号が認定されるとしています。 また、瘢痕、線状痕が隣接し1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状をみなされる場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定することになります。 額の場合、眉や髪が生えている部分については、長さ・面積に含めてもらえません。

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