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後遺障害(顔面醜状について)
交通事故に遭い顔面に4cmの傷が残りました。 自賠責保険の後遺障害認定申請をして1ヶ月が経ちましたが、調査事務所から何も連絡がありません。 顔面醜状の場合、面接があると聞いたのですが、必ず面接はありますか?
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- akaginosuso
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回答No.1
醜状痕になってしまったようなお怪我、お見舞申し上げます。外貌の醜状傷害に付いては男女の区分が有ります。顔面部では10円銅貨大以上の瘢痕、または3cm以上の線状痕が残った場合が、「単なる醜状」に該当します。この場合女性は第12級14号・男性は第14級11号が認定されます。また鶏卵大面以上の瘢痕、5cm以上の線状痕、又は10円銅貨以上の組織陥没が残った場合が「著しい醜状」になり、女性7級12号・男性は第12級13号に該当します。醜状痕の後遺障害の場合、調査事務所は大きさや深さなど醜状の状態を確認する為に必ず面接をするはずです。もし呼び出しに時間が掛かっているようでしたら、相手の保険会社を通して申請している場合その保険会社に確認するか、場合によっては調査事務所に直接聞いて見ても良いと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 必ず面接があるんですね。保険会社に問い合わせてみようと思います。