• 締切済み

固定資産税について

はじめまして Yudeといいます。 固定資産税の請求がきたのですが。家を購入し4年目に入り,減税の措置がなくなり,支払額がぐんと高くなりました。当然と言えば当然ですが。請求用紙を見ると,異議申し立ての事が書いてありました。どなたか,同じような条件で,異議申し立てをされた方が居られましたら,よきアドバイスをお願いします。

みんなの回答

noname#25703
noname#25703
回答No.3

固定資産税にも減税措置ってあったんですか~? さておき、家にもそろそろ届くと思いますが、固定資産税は4分割できますので、 無理して一括払いしなくてもいいのでは?(但し、家みたく、忘れないようにしましょうね) もしかして、その1/4回分の支払いが高いと・・? 事前に固定資産税の課税評価(価値や税率)が届いているはず、毎年は来ないのかな? いずれにしろ、払わないわけにはいきませんので、マンションの管理費や町内会費などと合わせて、 事前に検討すべきだったのかも知れませんね・・。 (追伸) 家の場合も、数年間はとても安価で喜んでいましたが、 実は不動産屋が土地か家屋のどちらかの登録を変更し忘れていたらしく、先方が税務署に相談した結果、 過去分は先方のミスでそのまま、その年の未払い分から(全額ではなく)半額を支払って下さい、との提案。 勿論、翌年からは全額当方の支払いとなりますが、ごねても仕方ないので快諾しましたこと、稀な事例として。

Yude
質問者

お礼

そのような選択もあります。考えてみます。ありがとうございました。

  • mori0425
  • ベストアンサー率100% (1/1)
回答No.2

 固定資産税の税率は土地・家屋のそれぞれの評価額の1.3%(実際には都市計画税0.3%が合算されるため1.7%)となり、ほぼ全国一律の税率となっています。   >1月の給料のかなりの金額を占めるものであり・・・ と書かれていますが、所得税などとちがい、課税の仕組みが簡単なので、購入を検討する段階で1年の税額を予測することはさほど困難ではなかったと思われます。購入の段階でそのあたりは検討されなかったのでしょうか?異議申し立て云々以前の話のような気がします。  ちなみに、異議申し立てに関しては、役所も相手からのクレームの可能性を考慮して、評価の段階でけっこう安く見積もりをしています。ですから、よほど相手側が弁明の余地のないほどとんでもない評価をしていない限り、異議が認められることはありません。  また、質問の趣旨では、税額計算の元となる評価額に関して異議を申し立てることになると思われますが、評価額に関する異議申し立ては3年に1度の「評価替え」の年に限って認められています。ちなみに今年は評価替えの年ではないので、申し立てを試みたところで受け付けられないと思います。仮に受け付けられたとしても、異議申し立てを受け付ける機関は第三者機関となりますので、役所側の評価の現状もふまえれば、場合によっては思惑とは逆の結果を招きうる場合もあります。ちなみに私は固定資産税の実務を担当している者です。

Yude
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>減税の措置がなくなり,支払額がぐんと高くなりました。当然と言えば当然ですが。 当然のことは異議にはならないでしょう・・・ 他に高いと考える事はないのですか?

Yude
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。変な問いをしました。 高い安いの感覚がピンとこないもので,妥当な金額やらどうやら。しかし,1月の給料のかなりの金額を占めるものであり,安くならないかと思うのですが。考え方等教えてもらるとありがたいのですが。

関連するQ&A