• ベストアンサー

温度を28度以下にしなければいけないと法律

オフィスの温度を28度以下にしなければいけないと法律で決まっているそうですが なんという法律で決まっているのでしょうか? 労働基準法ですか? また、「28度以下」というのは、空調の設定温度ですか? それとも実際の測定した時の温度でしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#176157
noname#176157
回答No.1

労働安全衛生法事務所衛生基準規則 第五条第三項 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。

ko0oko0k
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)と、 昭和47年に定められた労働安全衛生法事務所衛生基準規則が 法的な根拠です。 ビル管理法は事務所の広さなど、事務所衛生基準規則は窓がない 空調管理の事務所などの適用に違いがあります。 ”「28度以下」というのは、空調の設定温度ですか? それとも実際の測定した時の温度でしょうか?”     ↑ 実際の測定温度のことです。 考えても下さい。 これは健康を考えた規定ですので、空調の設定温度が どうあれ、実際の温度でなければ意味がない訳です。 一定以上の広さのオフイスなら、2月に一回、専門業者 が測定に来ているはずですが。

ko0oko0k
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

労働安全衛生法では、「快適な職場環境を」って規定しかないです。 温度の下限に関しては、事務所衛生基準規則という法律に、凍死や低体温症を避ける程度の規則はありますが、上限に関する定めは無いです。 事務所衛生基準規則 | (温度) | 第4条 |  事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。 28度という温度は第5条第3項で出て来ますが、多分クリーンルームとか高圧/低圧室の温度に関する基準じゃないかと思います。 空気を高温殺菌で浄化はしたが、温度が高すぎて作業出来ないとかって事を避けるとか? | (空気調和設備等による調整) | 第5条 |  事業者は、空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)又は機械換気設備(空気を浄化し、その流量を調節して供給することができる設備をいう。以下同じ。)を設けている場合は、室に供給される空気が、次の各号に適合するように、当該設備を調整しなければならない。 ~ | 3 事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下及び相対湿度が四十パーセント以上七十パーセント以下になるように努めなければならない。 地元の労基署に質問した事はありましたが、空気調和設備とは?いわゆる普通のオフィスでのエアコンの設定温度の事なのか?なんかに関しては、通達や紛争、裁判の事例なんかも無いし分からないって事でした。 -- 節電でエアコン止めた結果、暑くて仕事にならないって話ですと、労働組合や安全衛生管理者を通して労使で話し合いを行い、問題解決していくような話だと思います。 そういう話し合い、改善請求の記録を残しておけば、万が一熱中症で倒れたなんて場合にも、会社の衛生管理が原因の労災だとかって主張が可能になるかも。 行政の相談先ですと労働基準監督署になりますので、そういう事で労災の適用が出来るのか?なんかも含めて相談してみるとか。 自治体ごとの条例なんかで、別途温度の上限に関する規制なんかがあるかも知れませんし。 厚生労働省からですと、WBGTとかってきちんと測定した気温や湿度の値を利用して、熱中症を予防しなさいって通達が出ています。 職場における熱中症の予防について|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei33/index.html 職場での熱中症予防の徹底を!|報道発表資料|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001dwae.html まずは、職場の気温や湿度なんかをしっかり計測するなどから始めるのが良いです。

ko0oko0k
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#157089
noname#157089
回答No.2

残念ながら、法律に関する知識が乏しいので、その他の部分について、私なりの見識を述べますね(^^;; ただ、労基法ではないと、思います。勝手な見解ですが。 あなたが仰る『28度以下』というのは、空調の設定だと思います。 今の世の中、どこの企業も、節電の工夫次第で、光熱費が安くなるとわかっているので、ブームも手伝って、『28度以下』の設定にしているのが、当たり前です。 でも、冷え性の方は、部屋が寒いので大変みたいですね。

ko0oko0k
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A