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裏山が崩れて自宅に被害が出た場合は?
TVのニュースを観ていると 台風の被害で山が崩れて家に被害が出たという 報道がありますが 家の持ち主は山の持ち主に対して 修繕費を弁償してもらえるのでしょうか?
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3
もらえないです。 請求できるのは、相手に、故意か過失があった場合だけです。 「自分の身は、自分で守る。」が基本です。
- RTO
- ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.2
「あなたのお家に土砂崩れが覆いかぶさるように故意に土砂を積み上げた・あるいはダムを作ってあなたのお家めがけて故意に決壊させた」などの事実と犯意が証明できない限り無理でしょう。 むしろ「崖っぷちの家買う方が悪い」とさえ感じます。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1
出来ません。ご自分が保険した災害保険で修復してください。