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台風による被害
台風により隣のアパートの貯水タンクの蓋が飛んできて車に傷がついてしまいました。 そのアパートの管理会社は普段から管理が杜撰で蓋が固定されてなく今までに何度もタンクの蓋が飛んできてました。今回はさすがに被害が出たので何とか弁償させたいと思っていますが、無理でしょうか?
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No1さんに同意見です。法律上は貯水タンクは土地の工作物ということになり、質問者の主張については、民法の次の条文が該当することになります。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 問題は誰に請求するかで、管理会社は占有者ではありませんから(このアパートの住人が占有者ということになります)、管理会社に損害賠償を求めることはできないです。 ただし管理会社はこのアパートの所有者から管理についてのすべてを委任されているでしょうから、管理会社を窓口、あるいは所有者の代理人として「所有者に損害を賠償してほしいと伝えてほしい」みたいな交渉の仕方が適当でしょう。 アパートの所有者は「管理会社がきちんと仕事しなかったからこういうことになった。よって管理会社に損害賠償を請求して欲しい」とは言えないことは、この条文を知っていればすぐ反論できるでしょう。3項にその趣旨が書いてあります。
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- zorro
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隣家の所有者が、蓋が台風で飛散する危険を予見でき、飛散の防止ができたのにしなかったわけですから、隣家の所有者に損害賠償の請求ができることになります。
お礼
回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 参考になりました。