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ガス漏れ警報器の設置

ガス漏れ警報器が義務設置になっている場所(映画館等)がありますが、 その根拠となる法令と何条に記載されているか教えてください。 同じく、警報器の期限が5年であるという根拠も教えてください。

みんなの回答

回答No.3

LPガス法規則44条1号のカの警報器のことが書かれてます。

回答No.2

>ガス漏れ警報器が義務設置になっている場所(映画館等)がありますが、 >その根拠となる法令と何条に記載されているか教えてください。 まず関係法令ですが、大きく分けると3つになります。 集合住宅に関しては、建築基準法も関係します。 長いので法律名は略称で書かせていただきます。 1.LPガス法(施行令、施行規則等を含む) 2.ガス事業法(同上) 3.消防法(同条) 概要は、下記のとおりです。 http://www.gkk.gr.jp/biz_env_law_org.html 具体的な第○号とかについては、法令が多岐にわたり書ききれ ませんので、 下記のリンク「ガス警報機設置マニュアル」の31ページ の付録(関係法令・条文要約)でご確認ください。 http://www.gkk.gr.jp/download/manual7.pdf >同じく、警報器の期限が5年であるという根拠も教えてください。 http://www.gkk.gr.jp/user_qa.html http://www.gkk.gr.jp/user_exchange.html 製品の機能試験の結果、警報器が誤作動なく正しく安心して使える期限を定めた為です。 警報器には5年間の保証書も添付されます。  なお、余談ですが、LPガス警報器、都市ガス警報器共発売当初は、 3年が期限でしたが、それぞれ、1992年、1985年に5年に延長されています。 http://www.gkk.gr.jp/biz_alarm_history.html

feevee
質問者

お礼

分かりやすい説明とリンクの提示ありがとうございます。 ただ、どうしてもスッキリしないのが、LP法規則86条の建築物にはガス漏れ警報器を設置しなさいとと読み取れる条文が見つからないことです。LP法規則86条も法38条の3(設備工事の届出)から飛んできているだけで、警報器の設置義務場所とは直接つながりません…。 いったいどの条文が根拠になっているのか知りたいです。消防法にしか載っていないのでしょうか?

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.1

消防法にその定めがあります。 参照:http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030102020.htm 上記は総務省消防庁の告示のURLです。 根拠法令の詳細も載っていますので参考にして下さい。 もっと詳細が知りたければ「ガス漏れ火災警報」で検索するといろいろ情報が得られます。 また期限が5年なのは、ガス検地のセンサーに白金を使った触媒センサーを利用しているためです。このセンサーは汚れや経年劣化で検知が敏感になり、炭素を含まない(酸化燃焼しない)ただの水蒸気や少量のアルコール類(調理でフランべするなどして気化した時など)で反応するようになってしまいます。 ですので、安全マージンをとったうえでメーカーとして性能を保障できるのは5年、ということです。

feevee
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございます。 消防法ですか。高圧ガス法と液石法で探していたで見つかりませんでした。 5年の期限管理も法ではなくメーカ保障の問題だったんですね。 よくわかりました。

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