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内容証明郵便を依頼したい

一方的に婚約破棄されたため慰謝料の請求を考えています。相手に直接の謝罪を求めましたが、「自分は悪くないので会っても意味がない」旨の手紙が来ました。 慰謝料の請求をしたいのですが、つき合っていた年数や仕事を辞めたことによる損害などから妥当な額を専門家のかたに計算していただいたうえで相手の方にこちらの要望として内容証明郵便を作成していただこうかと思っております。 行政書士に頼むか弁護士に頼むかで迷っております。 費用の違いなども教えていただければ幸いです。 アドバイスをよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.3

婚約の成立は、結納等の儀式を必要としません。(大判大8・6・11) 出来るだけ早目に専門家に依頼することをお勧めします。 内容証明郵便は、弁護士か行政書士に依頼してください。司法書士は代理作成できません。 報酬は、行政書士の方が自己算定していますので、相談費用の面も含めて相談してみてはどうでしょう。 感情的にならないように注意して頑張ってください。

tropopo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いきなり内容証明を送りつけても相手が逆上する恐れもありますので、まずは普通郵便で慰謝料の要望を伝えまして、相手の反応が何もなければ内容証明を送る形をとりたいと思いますが、行政書士か弁護士に頼む違いを御存じでしたら教えていただきたいのですが・・・。

その他の回答 (5)

回答No.6

まあ、内容証明一通だけで、5万はとられますよ。 顧問弁護士なら別ですが。 行政書士じゃ、あなたが出したのと変わんないのでは。 相手は、たかが代書屋だというふうに思いますので

tropopo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 あなた様でしたら、おそらく御自身で作成する自信をお持ちであるように感じられましたが、 私は自分で作成するとなるとどうしても感情的になってしまい、適切な文章を書く自信がありませんので、 多少費用がかかっても専門家の方にお願いすることにします。

回答No.5

#1です。 司法書士の件は私の勘違いだったようです。申し訳ございません。 弁護士費用については、上限は決まっておりません。 初回の相談ならば、恐らく30分5000円で受けてくれる人が殆どだと思います。 その辺は事前に確認できますので、問合せしてみてください。

tropopo
質問者

お礼

御確認いただき、ありがとうございました。 早速弁護士会に相談の予約を入れてきました。 おっしゃる通り30分5000円との事でした。 それぞれの専門家の意見を聞いて慎重に進めたいと思います。

  • g-oka
  • ベストアンサー率60% (33/55)
回答No.4

#3です。 どちらに行っても問題ないと思います。 ただし、行政書士は争訟性のあるものは代理作成できません。 相談だけでしたら、行政書士の事務所に行かれても問題ないと思います。 取りあえず、費用を気にしないのであれば弁護士に。行政書士は弁護士よりは費用が安く済むと思います。

tropopo
質問者

お礼

度々申し訳有りませんでした。 本人の名前だと相手になめられるので、 専門家の名前を載せたいのです。 このアドバイスを受けまして、慰謝料の問題を得意とする行政書士と弁護士を探し、それぞれに相談して考えたいと思います。 ありがとうございました。

  • shelty
  • ベストアンサー率39% (51/128)
回答No.2

婚約破棄・・・と書いておられますが、事実上、本当に婚約なさっていたのですか? よく、長く付き合っていたから結婚するのは当たり前だと思っていたとか、結婚しようという話が出ていたからそれを信じていたとか、友人たちも自分たちが結婚すると思っていたとか、そういう思い込みではなく、結納を交わしたのですか? もしそうであれば、まずはお仲人さんに、あいだに入っていただくのがいいと思うのですが?

tropopo
質問者

補足

過去に3回程自宅に泊まりに来てその度に結婚の意志を口答で確認していました。結納はしていませんが、両親でも証人がいれば婚約状態と認められると聞いた事があります。 友人や会社の同僚もその事について話は聞いています。 仲人は立てていないので相手と手紙でやりとりする事になりそうです。(相手が会うのを拒否している為)

回答No.1

一番安上がりなのは、各自治体で行っている無料法律相談です。 予約が必要な場合もありますので、役所で確認してください。 また、弁護士に直接相談する場合の標準報酬は30分で5千円です。但し、これは日弁連がガイドラインとしている最低限の金額で、費用は弁護士が独自で決められます。 >行政書士に頼むか弁護士に頼むかで迷っております。 行政書士ではなく、司法書士の間違いでは?

tropopo
質問者

お礼

早速の御回答ありがとうございました。 弁護士に相談する場合は一律30分5000円と思っていましたが独自で決められる場合は上限額はあるのでしょうか。 行政書士法第1条の業務について書いてある部分にはその旨が書いてあったかと思うのですが、勘違いでしょうか。

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