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学生を対象とした年金制度における違憲状態と国家賠償責任についての解説

このQ&Aのポイント
  • 本件は、学生が国民年金法の強制適用を受ける前の時代に、国民年金の被保険者資格がないことを理由に障害基礎年金支給裁定申請を拒否された事案である。
  • Xらは、憲法25条に基づく所得保障の権利や学生を対象から除外した昭和34年法の違憲性について主張している。
  • 本判決では、一部原告に対しては不支給処分の違法性を認めて取り消し、残りの原告に対しては国家賠償請求を認容した。また、学生を対象から除外していた昭和34年法の違憲性や立法不作為による国家賠償責任を判断した。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
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回答No.1

ポイントはこの辺   ↓  この占用料徴収権の成否については,占用許可によって初めて発生するものである以上,この許可前にその喪失を観念することはできないなどとして,占用料徴収権の喪失をもって「損失」ないし「損害」とすることはできないとする消極説もあったが,現在では,当該公共用物が客観的,潜在的に有する私物としての価値が不法占拠によって侵害されているのであるから損失ないし損害があるとし,一般の所有権侵害の事案と同様に,使用対価としての使用料相当損害金等を請求できるとする積極説が有力であり,下級審裁判例も積極説を採っている。  本判決は,最高裁として初めて,積極説を採ることを明らかにしたものである。  本判決は,社会の耳目を集めたはみ出し自動販売機問題から生じた紛争に関するものであり,また,道路の無権限占有者に対して道路管理者が債権を取得するということや,少額債権の徴収停止に関する判断は,はみ出し自動販売機以外の事例についても,重要な先例となるものと考えられる。

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