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社会保険と住民税について
お世話になります。 給与から引かれる社会保険料(健康保険、厚生年金)と住民税ですが、 扶養家族がいる人といない人では引かれる金額は変わりますか。 それとも、扶養家族が0人でも1人でも同じでしょうか? よろしくお願いします。
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給料から控除される労働社会保険料及び税金は 1 基本的に『扶養家族・配偶者の有無とは無関係で金額が決定する物』 ・健康保険料 ・厚生年金保険料 ・介護保険料 ⇒上記3つは、一定期間中に本人へ支給された給料の金額を基準にして算出される『標準報酬月額』というものを使った保険料が決まります。 ⇒細かいことを言えば、会社が『家族手当』を支給している場合、後追いで『標準報酬月額』が変更となるケースも有りますが、常に変更となるわけではありません。 ・雇用保険料 ⇒毎回の給料支払額に基づいて保険料の金額が決定いたします。 ⇒こちらも細かいことを言えば、会社が『家族手当』を支給している場合には、保険料はUPいたします。 2 前年12月31日時点での『扶養家族・配偶者の有無』で決まる物 ・個人住民税 ⇒前年に行った年末調整(又は当年2月ごろに行った確定申告)の内容から算出された金額を基に決定され、当年6月から翌年5月に渡って給料から控除されます ⇒ですので、当年1月1日以降に対象者の増減が有ったとしても、当年6月から翌年5月までの控除額に変更は生じません。 3 その時々の『扶養家族・配偶者の有無』で決まる物 ・源泉所得税 ⇒手抜きな会社であれば、適当な人数で税額計算をして、年末調整のときに正しい税額との差額を徴収又は還付しますが、正しい処理としては、毎月の給料計算時点での対象人数に応じて税額計算を行い、給料から控除いたします。
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- keirimas
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・社会保険料(健康保険、厚生年金)については、算定基礎届けや変更届けに基づいて計算された保険料が天引きされるだけで、扶養親族の有無には無関係です。 ・住民税についてはこの6月から引かれる金額は、昨年において扶養親族がいたかどうかによって算定された住民税が天引きされます。現時点の今年において扶養親族がいるかは無関係です。 *扶養親族が今いるかいないかによって天引きされる金額が変わるのは、源泉所得税です(扶養控除異動申告書の提出があった場合)
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回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- adobe_san
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はい。変わります。 >扶養家族が0人 これは「扶養者が居ない」です。
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回答ありがとうございます。
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