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医療事務の問題 同日に中止

医療事務の問題について質問です。 一つの傷病が中止になった同日に新たな傷病が出てきた時は、初診料を算定するのでしょうか? 例えば、 (1)A 開始 2.10 終了 2.15 転帰 中止 (2)B 開始 2.15~ とかだったら、2.15は再診料でしょうか?初診料でしょうか? 回答をお願いします!

みんなの回答

  • etranger-t
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回答No.3

ANo.1です。補足読ませて頂きました。 ネットで検索して見ますと、このご質問と同じような質問が過去や他サイトにもあって、みなさんが初診料は2回算定出来ると回答されているようですね、。しかし、果たして本当にそうでしょうか? 私は過去に医事コンピュータを扱う仕事をしていましたが、当時(10年以上前)は1回しか算定出来なかったはずです。現在も初診料の取り扱いで、以下のような記載があります。 ※ 患者が任意に診療を中止し、1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合には、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は、初診として取り扱う。なお、この場合において、1月の期間の計算は、暦月によるものであり、例えば、2月10日~3月9日、9月15日~10月14日等と計算する。 これは、言い換えれば、患者が任意に中止した場合においても暦月で1ヶ月間は初診料は算定出来ないということです。ということは、ご質問の場合は当然のことながら1回しか算定出来ないことになります。2回算定出来るという人は、「患者が任意に」でなければ算定出来るという勝手な解釈をしているとしか思えません。 また、診療科が変った場合も、初診料は最初の1回だけです。ただ、ネットで調べて見ますと、最近の解釈では、診療科が変れば「所定点数が加算される」ようになっているみたいです。 恐らく、質問者様は医療従事者の方だと思いますので、「点数表の解釈」をよく読み込んでみてください。

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.2

ANo.1です。何気に回答を見直していますと、大きなタイプミスをしていましたので修正いたします。 (誤)基本的に再診料は月に1回のみしか算定出来ません。 (正)基本的に初診料は月に1回のみしか算定出来ません。 とんでもないタイプミスをしてしまいました。申し訳ありませんでした。

isssa
質問者

補足

回答ありがとうございます、が… 2:15ではなく、2.15は2月15日です。 なので (1)A 開始 2月10日 終了 2月15日 中止 (2)B 開始 2月15日~ です。紛らわしくてごめんなさい。 あと、傷病Aを中止し、傷病Bの診察から診療科が変わった場合(例えば小児科→皮膚科など…)でも初診料は算定しないのでしょうか?

  • etranger-t
  • ベストアンサー率44% (766/1736)
回答No.1

初診料は最初の傷病の1回しか算定出来ません。 では、2:15のものについてですが、この日は既に初診料を算定しているのですから、初診料も再診料も算定出来ません。 従いまして、この日に算定出来るのは、初診料のみとなります。 最初の傷病が転帰して初診料が算定出来るのであれば、複数の疾患を患っている患者が初診で来院した場合、疾患数だけ初診料を算定するのと同じだと思いませんか? 基本的に再診料は月に1回のみしか算定出来ません。また、初診料と再診料の重複算定は出来ません。