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分野がちがいますが
毒物劇物責任者になれないのはどれでしょうか。 16才未満 聴覚に障害のひと
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18才未満はなれない。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92%E7%89%A9%E5%8A%87%E7%89%A9%E5%8F%96%E6%89%B1%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E8%80%85 障害のある人でもなれないことはない。 http://www.ne.jp/asahi/3962/8917/ihan/tuti/pdf/90.pdf ○ 障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施 行について〔あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律〕 (一部抜粋) 毒物及び劇物取締法施行令においては、特定毒物研究者が以下の障害を有する者である場 合又は以下の障害を有する者を毒物劇物取扱責任者として置く場合に、保健衛生上の危害を 確実に防止するため、必要な設備の整備、補助者の配置その他の措置を講じなければならな いものとしたこと(令第36条の5)。 また、特定毒物研究者の許可の申請及び毒物劇物取扱責任者の届出に当たって、障害を補 うために措置を講じる必要がある場合には、講じる措置の内容を記載した書面を添付させる ものとしたこと(省令第4条の6第2項第4号、第5条第2項第5号)。 なお、都道府県においては、当該書類を新たに添付させることに留意して、講じる措置の 内容が適正であることを確認されたいこと。 措置内容については、障害の内容等により異なるが、その具体例は、以下のとおりであ る。 (1) 聴覚の障害を有する者の場合には、異常を知らせるためのランプ又はこれに代替する 設備の設置等 (2) 言語機能又は音声機能の障害を有する者の場合には、異常を研究所等内に知らせるた めのサイレン又はこれに代替する設備の設置、異常を外部に知らせるためのファクシミリ 装置の設置等 (3) 視覚の障害を有する者の場合には、補助者の配置等 なお、補助者については、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の責任において配置するも のであるが、毒物劇物取扱責任者及び特定毒物研究者の業務を行うに当たり必要な認知、判 断及び意志疎通を適切に補助できる者であれば特定の資格等を要するものではないこと。
お礼
ありがとうございます。16才未満でもなれないと思うんですがどれでしょうか?