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退院後の処遇

うちの社員で、ヘルニアの手術をするものが居ます。 詳しい日程は、検査後になるのですが、外回りの職種です。 現在は、動けないので、自宅で静養中で、来週にも検査→手術の予定で、上司が代わりに周っております。 そこでお聞きしたいのは、自宅静養中は有給休暇で足りない分は欠勤扱いになると思います。 また入院中は傷病手当で、欠勤ではなく減りますが、少しでも給料が出る用にするつもりでいます。 ただ退院後の処遇なのですが、すぐに外回りは出来ないと思っております。 (荷物がそれなりの重さなので) 荷物が持てるのなら、それはそれで解決なのですが、いきなり無理をさせる訳にもいかないと思うので、ある程度荷物が持てるようになるまで、どうするかを考えております。 例えば椅子には座っていられると言うのなら、事務的なものを他の者の分までやらせようと思っておりますし、仮に座っていられないなら、一時期は別な部署(小売)で店番と言う事も考えて入るのですが、 例えばずっと座っても居られない、立っても居られないと言う状況の場合にどうするか・・・ もちろんどちらにしても一定時間休み休みで良いのですが、頻繁にとなると・・・ この場合、外回りが出来るまでとは言いませんが、事務作業・売り場の店員どちらかが出来るまで、 欠勤扱いになっても、強制的に休ませても良いものでしょうか? 本人は、周りに迷惑をかけていると思っているでしょうし、また休んでいれば給料も入らない(減ってしまう)と思っているかもしれません。 かと言って、何もできないのに出勤してきても、周りへの影響を考えると良くないでしょうし、本人も辛いと思うのですが・・・ このような場合、どうするのがベストでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.5

#2です。 既に回答がありますが 健康保険の傷病手当金は 入院を条件とはしていません。 私傷病での労務不能な状況と 会社から欠勤に対して賃金が支払われていないことが 条件です。 3日以上の連続した欠勤の後4日目から支給されます。 (欠勤に対しても賃金が支払われる場合 傷病手当金より支給額が多ければ不支給。 少ない額でも支給されれば傷病手当金は差額が支給される) 加入されている 組合に確認すればわかる話ですが。 手術して回復期に労務が可能なわけではありませんし 労務可能なまで回復するまで入院が継続できるわけではないので 当然、退院後に自宅療養するということは 想定されています。 休職制度があるのなら 期間は当事者同士の話し合いによって決めることになるので 回復して就業できるまでの期間を休職期間とすればいいだけのことでしょう。 無給で休職しても 在籍していることになるので 社会保険料は会社に支払うことになりますし 住民税の特別徴収分もなくなりませんから 3分の2の額が保険給付になっても 生活は厳しい状態にはなります。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.4

傷病手当金の支給条件は下記の通りで、入院を条件としていませんから、在宅でも良いと思われます。 逆に会社がその疾病を知っていて仕事をさせた場合、最悪労災扱いになる恐れもあります。 やはり完治するまでは出社させないほうが賢明です。 最長1年半の支給がされますから、それだけあれば普通の仕事には戻れるのではないでしょうか。 被保険者が(労災以外の)疾病や負傷により業務に従事できないこと 休業期間が3日間を超えるとき。 業務に従事することが出来ない旨の医師の証明書が必要

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

貴社には休職制度はないのでしょうか。多くの会社では、無給の休職制度を設けています。 会社によってちがいますが、1年とか3年とかの一定の年限です。 その間に治療に専念してもらって、回復したら復職してもらうということです。 それでも仕事に復帰できない場合は残念ながら退職とするしかありません。 その制度がない場合でも会社の特別の計らいで休職扱いをすることは可能でしょう。無理に中途半端な仕事をさせるよりも、治療を徹底的にさせるほうが結局は双方にとって良いと思いますが。

sk6902h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 休職制度はあります。 お客様で整形外科の方がいらっしゃるので、お聞きするとどれくらいかにもよりますが、 余程の力仕事をしなければ、車に乗って納品くらいは出来るよ。と言われました。 (もちろん症状や個々によって違いはあるでしょうし、無理をさせるつもりは無いのですが) 問題は、本人が(迷惑もかけているし、少しでもお金がと考え)無理して、中途半端に復帰しようとした場合です。 他の方のお礼にも書かせていただきましたが、自宅療養中も傷病手当が適応されれば、問題は無いのですが・・・

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

貴方の立場は? この機会に 私傷病による休職制度を作ればいいのではないですか。 傷病手当は健康保険から 標準報酬日額の3分の2に相当する額が給付されるので 会社は保険料負担だけでいいと思いますが。 労務提供が可能であると想定される期間を 休職期間とすればいいと思いますけど。

sk6902h
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 傷病手当の制度はあります。 ただ聞いたのは、入院中にのみ適応されると聞きました。 自宅療養期間も適応できるのでしょうか?

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

本人と話し合えば。

sk6902h
質問者

お礼

ありがとうございます。 その前提として、お聞きしています。

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