• 締切済み

エボラ出血熱疑い時の自宅待機中の仕事について

初めて質問させていただきます 文章が分かりづらかったらすみません エボラ出血熱の様な感染症の疑いがあり、自宅待機を命じられた時に、その間中の仕事の方は欠勤扱いになるのでしょうか? (『感染してもないのに隔離しやがって!!訴訟してやる!!』という様なニュースを見た時に、もし感染してたときの周りの迷惑を考えろよと思ったのですが、自宅待機中仕事が出来ない中で、給料が貰えずそれが原因で生活が苦しくなっちゃったら……というのを友達から聞いてそういう間中会社は何かして頂けるのか疑問に思ったので質問させていただきました) 分かりづらかったらほんとにすみません

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.4

その病気のレベルによりますよ。 エボラ熱の場合は、人権もへったくれもありません。自宅待機どころか国が指定する施設に強制的に収容されて、先日話題になった人のように陰性であることが判明しない限りは外には出られなくなりますし、医師や看護師も映画のワンシーンのような完全防護服で接してきます。後から人権侵害と訴えても、アンタのケースはレアだからしゃあないと棄却されるでしょう。人権を優先するあまりパンデミックでも起こしたらえらいことになりますからね。 他のちょっとややこしい伝染病の場合も、国が指定する施設に隔離される場合はありますね。自宅待機っつっても、家族に移ったり、その家族が発症するまでの間にさらに他の人に感染するリスクもあるわけです。 一般的にこういうのはレアケースですし、そういう伝染病がある地域に社員を派遣するような会社では社内規定でどうするかは決まっていると思います。会社の命令でそこに行って、病気をもらったら欠勤扱いなんていったら可哀想じゃないですか。一般的には、診断書を提出すれば休職扱いになるとかになるケースが多いと思います。 ノロとかインフルエンザのような一般的なやつは、今はそれぞれの会社でどうするかは決まっているのではないでしょうかね。有給を使えるようにしているケースが多いでしょうし、診断書を提出すれば欠勤扱いにはならないというのも多いのでは? 非正規雇用の時給の場合は、単純に「給料にならない」んじゃないかな。せいぜいが有給休暇扱いにするくらい。でも私も昔管理者をやっていたことがあるけれど、社内規定で「有給休暇が使えるのはいくらまで」と決まっていたのでインフルエンザが流行ったときは私はもうバイトさんなどに「上限の縛りがあるから、それを越えると使えません」と公言していました。 勤務先で感染したのが保健所の調査などで明らかになって、それによって出勤できなくなった、という場合は休業補償を求めることもできるかもしれないですね。

chan-me
質問者

お礼

回答ありがとうございます 返事遅くなってすみません……

  • parts
  • ベストアンサー率62% (6366/10151)
回答No.3

有給が残っていれば有給が使えます。通常は欠勤です。 ただし、職務としてエボラ流行地域に滞在した場合は、会社の名によって対応したという点から、会社によっては自宅職務または、特別休暇(特例措置の休暇)として許諾される可能性はあります。流行地域に遊びに行った場合は、欠勤です。これは、業務命令による危険度の高い流行地への渡航ですから、それらも含めての移動として考える会社もあるでしょう。 インフルエンザでも、基本的には有給が残っていれば有給の取得が可能です。 ただ、会社特例による特別休暇とは通常はなりません。インフルエンザの場合は、病院に例え取材や営業に行って、感染しても特例対応は通常はしませんのでご注意ください。これは、個人の防疫及び生活習慣の問題となります。 尚、大規模な感染が発生した場合にはどうなるかという点を回答します。 その場合は、企業そのものの営業、業務について感染拡大による支障が出る恐れがあるため、その時々の会社の判断によって、会社側が自宅待機などを求める可能性はあります。その場合に(会社が命令した場合に)おける賃金支払いなどは、会社が命令した場合に関しては、長期であれば会社が法令及び労働組合との妥結事項に定める基準に照らし合わせて、賃金を支払います。満額の支払いとはなりませんが、ある程度の支払いが行われるのが一般的です。 ただし、派遣社員など直接的に雇用されていない社員などは、派遣元の労働規約に従うのでご注意ください。 まあ、日本の場合はあまり訴える人はいないと思いますけど、米国では社会保険制度(最近皆保険も始まりましたが)などもほぼ民間ベースですし、医療制度も基本は民間が主体のいわゆる自由であり自由が責任(即ち自分の生活や命を守るのも自分)という国です。そのため、自治政府や連邦政府による拘束などが、個人に対して行われると、その個人が反発することもしばしばあります。

chan-me
質問者

お礼

回答ありがとうございます 返事遅くなってすみません……

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.2

社内規則があるか無いか 感染地域への渡航が、 仕事かプライべートの旅行だったのか、 国内での2次感染とかでも その自宅待機の扱いが、違ってくると思うので、 答えは、カンタンでは無いと感じます。

chan-me
質問者

お礼

回答ありがとうございます 返事遅くなってすみません……

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

たとえばネットで調べると、インフルエンザによる出勤停止の扱いについては結構記事があるようです。 就業停止を命じるにあたり、その理由が会社に責任のある理由でなければ自己都合による欠勤扱いでその分の賃金を払う必要がない、という事のようです。 1~3類感染症および新型インフルエンザでは都道府県知事の命の下に就業停止となり、これは会社の都合ではないので欠勤扱いのようです。 エボラ出血熱は1類感染症ですね。 会社の都合ではない就業停止は、自己都合による、などと言われますが、感染症は罹りたくて罹るもんじゃないし、インフルエンザなんて充分に対策をしていても罹る時は罹るので、自己都合と言われると辛い感じがしますが、 自己都合とは、会社の都合ではない、という程度の意味にとらえるべきでしょう。 普通のインフルエンザで、ほかの従業員にうつされたら困るから休め、というのは、会社の都合なので賃金は払う必要があります。

chan-me
質問者

お礼

回答ありがとうございました 返事遅くなってすみません……

関連するQ&A