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お札の撮影の違法性について
お札を複写機でコピーするのは違法だというのは有名ですが、 撮影して写真にする行為は違法行為にあたるのでしょうか? たとえば、目的が偽造ではなく、作品を作る等の別目的につかうとした場合。 例えば、日銀に了承を得れば、写真撮影は可能なのでしょうか? webで色々検索したのですが、わかりませんでした。 できれば、参照サイトなどがあるとありがたいです。 ※日銀関係や法律関係で信頼性のあるもの。 宜しくお願いします。
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- xxxx123456
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4の訂正 付加の罰金は、刑法施行法19条2項により失効している なお、被害者に下げ渡すための付加の罰金です。
- konkonponjp
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直接のお答えにはなりませんが、赤瀬川源平の「千円札裁判」の経過や判決が参考になりますでしょうか。 http://www.dnp.co.jp/museum/nmp/nmp_j/review/0415/ex_tk0415.html
#2および#4です。 すみません、質問の趣旨を理解せずに回答してしまいました。 #4であげたとおり、法律で禁止しているのは「お札と紛らわしいものを作ること」です。 写真を撮ることがいいかどうか、それはご自分で判断してください。明確な判例があるかどうかは知りませんが、「写真を撮って紛らわしいものができあがるか」が判断基準ですよね
お礼
了解です。細くありがとうございました。
ついでなので、法律そのものを転記しておきます。 ただし、原文はカタカナ表記旧仮名遣いですが、分かりにくいのでひらがな現代仮名遣いになおしておきます。ですから、この文章を実務で使わないようにしてください(かならず原文に当たってください)。 通貨及証券模造取締法 公布:明治28年4月5日法律第28号 施行:明治28年4月25日 第一条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券に紛わしき外観を有するものを製造し又は販売することを得ず 第二条 前条ニ違犯したる者は一月以上三年以下の重禁錮に処し五円以上五十円以下の罰金を附加す 第三条 第一条に掲げたる物件は刑法に依り没収する場合の外何人の所有を問わず警察官に於て之を破毀すべし 第四条 第一条に掲げたる物件には明治九年布告第五十七号を適用す 以上 解説すると(って解説は蛇足かな)、お札、つまり日本銀行券と紛わしい外観のものを製造した時点で違法ですから、作品を作るための材料として作るとその時点で違法となります。 また、このときの罰金は罰金等臨時措置法によれば(1万円に満たない金額は)1万円になるようです(実際にいくらの罰金になるかは自信ありません)。 もし、お札にそっくりなものを作った場合、それは没収され破壊されるようですね(第3条)。 さて、目的は作品作りであって、偽造ではないわけですね。よって、本物のお札を使って作品を作るというのは、違法ではと思います。
お礼
解説までしていただきまして、ありがとうございました!憲法は難しくて理解できなかったので、助かりました。
- xxxx123456
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現在効力を失った 靖国50銭などの政府小額紙幣 八紘一宇などの小額日銀券 一円札以外の整理前の札 国立銀行札 などなら、自由です。
お礼
現行のお札はダメだという事でしょうか? ちなみに撮影がOKという事でしょうか? 返答ありがとうございます。
通貨及び証券模造取締法に違反するようです(参照URL上)。 また、「お札のコピーは一部分だけもダメです。ガラスの上に乗せるだけでもいけません」というキャノン広報部の答えを載せているページがありました(参照URL下)。
お礼
ありがとうございます。 ですが、今探しているのは、コピーではなくて、写真撮影の事だったりします。 ですが、わざわざありがとうございました。
- japankoyama
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ぜんぜん回答にならないんですけど 国立印刷局のサイトでは斜線が入った写真がありますが・・・ 一様見てください・・・ http://www.npb.go.jp/ja/banknote/intro.html
お礼
ありがとうございました。 参考の一部にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。リンク、後でじっくり見させていただきます。(これから外出するので)