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ネットオークションでの転売は違法?
ネットオークションで転売目的で購入した商品を売買するのは違法でしょうか? 中古ゲームショップでときどき相場よりかなり安い値段でソフトが売られていてる場合に転売目的で購入する、この行為は違法でしょうか? ある程度法律に長けている方の専門的な回答を求めます
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まず、「商業行為」をどのようなものと理解されているかは不明ですが、商売をすること自体に許可はいりません。その際、一般法たる民法が適用されます。 「商業行為」が商法で規定される類型に当たる場合は擬制商人として、また商法上の「商人」に該当する者が取引する場合には特別法たる商法が適用されるというだけの話です。 もっとも商行為を行う主体を法人格のある「会社」にしたい場合には、登記が必要になってきますが、それは許可ではなくあくまで届出であり必要書類が揃っていれば受理されます。このあたりと混同されているのでしょうか。 さて古物ですが、古物営業法2条によると古物とは「一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。 そして古物営業とは「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(同条2項1号)」をいいます。 で、間違いのないように法文を引用しましたが、他の方もお答えのように要は中古品が古物であり、それを転売することは法文上古物営業に当たります。 ただ、そもそも古物営業法は古物店が盗品を引き取ったりして泥棒を助長することがありうるので、帳簿の備置を義務付けるなど古物営業を一定の管理下におくことを目的とする法律です。 そのため中古品の転売であればなんでもかんでも古物営業法違反として取締りの対象になるというわけではありません。例えば自宅で不要になった物品を、フリーマーケット等に参加して売却するだけであれば、古物商の許可は必要ありません。もちろんあなたのいう転売目的だと厳密にいえば古物営業法に抵触しますが、このあたりは同一の品物の大量出品などでなければいくらでも言い訳が可能です。グレーゾーンかどうかを気にしておられるようですが、明確な線引きはありません。 なお古物商の許可は東京では19000円で取れるようです。ヤフオクで生計をたてるぐらい出品されるのであれば許可をとることをお勧めします。
その他の回答 (8)
>ず違法ということでしょうか? 8番の方が答えていますのでそちらを参照。 「個物」は「古物」のご変換です。
>テレビでバーゲンで買った子供服をオークションに出品し これはバーゲンという言葉から.一般の商店から購入した「新品」を仕入れています。個物ではありません。商法の適応を受けますが個物営業法の適応を受けません。よって合法。 >切手などを買っておいて価値の出たころに売却する 切手は「証券」。個物ではありません。ょって合法。 こちらは額面だけの価値が保証されています。 例.1円切手は1円の切手として郵送料の支払いに使えます。
補足
回答ありがとうございます >>テレビでバーゲンで買った子供服をオークションに出品し >これはバーゲンという言葉から.一般の商店から購入した「新品」を仕入れています。個物ではありません。商法の適応を受けますが個物営業法の適応を受けません。よって合法。 このようは入り込んだ見解を待っておりました 個物とはどういう意味でしょうか? 新品とおっしゃっているということは今回の質問の<ゲームショップで中古の安いソフトを買って出品する>は個物にはならず違法ということでしょうか?
- Peky
- ベストアンサー率22% (4/18)
あなたの聞きたい事は何処からが古物商免許が必要か? と、言う質問ですね。 簡単に言えば、貴方が中古品を使用目的で購入した物が必要無くなり販売する場合は古物商でなくても出来ます。(その際、オークションですので収益が出ても構いません) 金額の大小に係わらず中古商品を販売目的で購入し売るには「古物商免許」が必要です。(オークションですので販売価格がマイナスでも必要です) 古物商免許は許可制ですから、都道府県公安委員会へ許可申請手続きをすれば取得出きますよ。
補足
>あなたの聞きたい事は何処からが古物商免許が必要か? と、言う質問ですね。 その通りでございます。回答ありがとうございます >簡単に言えば、貴方が中古品を使用目的で購入した物が必要無くなり販売する場合は古物商でなくても出来ます。(その際、オークションですので収益が出ても構いません) >金額の大小に係わらず中古商品を販売目的で購入し売るには「古物商免許」が必要です。(オークションですので販売価格がマイナスでも必要です) やはり免許がいるということですか 通常はそうでしょうがケースによってはグレーゾーンな場合もあるかもと思っておりますが。 ANo.7さんはそういう回答をされています >古物商免許は許可制ですから、都道府県公安委員会へ許可申請手続きをすれば取得出きますよ。 手続きをすればいいだけなのですか? でもたまにお店で見つけた安い品を買って出品する程度では許可は下りないですよね?
雰囲気から私の回答を引用しているような文章があるので >転売目的で購入した商品 より.商家となり.商法の適応を受けます。 個人が個人の使用の目的に購入したものが何かしらかの理由で廃棄などする場合に.価値のある物ですと.販売などができます(商法ではなく.民法の適応)。 しかし「転売目的」と言うお話ですから.個人である場合には.「個人経営の商家」になります。 >この行為は違法でしょうか? 転売目的ですから.古物商の免許があり.個物営業法の規定による書類を残していれば合法.他は違法。
補足
的確な回答ありがとうございます >転売目的ですから.古物商の免許があり.個物営業法の規定による書類を残していれば合法.他は違法。 テレビでバーゲンで買った子供服をオークションに出品し お小遣い稼ぎをしている主婦が紹介されていましたが 明らかに違法だといえてしまうものなのでしょうか 切手などを買っておいて価値の出たころに売却するなどはどうでしょう 場合によってはグレーゾーンなケースは無いでしょうか?
- mofuchan
- ベストアンサー率50% (1/2)
No.2です。 > 折角ですが論点が全く違います(×_×) 根本的なお話になりますが、個人であっても法人であっても、物の転売(販売)その他の行為で、“収入を得る”という時点で同じ事です。 法人と個人の違いは税金の納め方や税率の違いです。 > 重要なのは個人が<転売目的>で購入するということです > ばれるばれないではなく倫理的に法律に引っかかるかどうかということです 先ほども書きましたが、商品によります。 目的の如何によらず、購入の時点で法律に抵触することはありえません。 (取引を禁じられている物であれば理由を問わず違法となります。) その過程には法人・個人は関係ありません。 > 商業行為には許可が必要ですがオークションは個人の所有物の売却行為で範囲外 これがそもそもの勘違いだと思いますよ? 商品の売買で“利益を得る”行為はオークションであろうと個人であろうと「商行為」なのです。 どんな手法であろうと例外はありません。 akihazinのおっしゃる「セーフ」とはどういう意味でしょうか? 税金を払わなくても良いか悪いか、であるならば、 年間で得たすべての利益(会社勤めであればその給料+オークションの転売利益) が対象となります。 > <営利目的の転売>となると商業行為とみなされる可能性があるかと思います どんな目的であっても金銭を得たら商行為です。 > 50万くらいつぎ込み本格的にやるとどうなるのでしょう? > 小遣い稼ぎくらいならセーフ? その年度内(1年間)で得たすべての利益が約100万以下であれば税金の申告は 必要ありません。 それを超えたら、どのような収入であっても(宝くじは税対象外なので除く) 税金を払わなくてはいけません。 (ちなみにその申告を個人の場合青色申告といいます)
補足
回答ありがとうございます しかし、話がかみ合っていません 後半の一部はともかく前半はまったく趣旨にあっていません こちらのお聞きしたい論点が伝わっていないようです、説明がわかりづらかったようですね <(仕入れ)した物品を、手数料などを上乗せし販売する行為の是非>や <商品の性質による販売の是非>を聞いているのではありません >>オークションは個人の所有物の売却行為で<範囲外>ですが >これがそもそもの勘違いだと思いますよ? 商品の売買で“利益を得る”行為はオークションであろうと個人であろうと「商行為」なのです。 どんな手法であろうと例外はありません。 上記の範囲外とは消費者の権利として所有物を売却する場合(ブックオフへの本の売却等) 営業届は不要という意味で書きました オークションで不用品を売却するのに出品者に許可は要りませんが オークション上でショップを経営している人には営業の届出を出す必要があるかと思います ANo.5さんが今回の質問に対して的確に答えてくれています >商品の売買で“利益を得る”行為はオークションであろうと個人であろうと「商行為」なのです。 どんな手法であろうと例外はありません。 この回答に関しては趣旨に合っていますありがとうございました
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
商法501条1項により, 「利益を得る目的で行う売買」は全て「商行為」です. そこには個人かどうかとか, 金額の多寡は一切関係ありません.
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回答ありがとうございます 質問に沿ったお答えではありませんが 所有物のショップ、オークションでの売却に許可など要りませんが この場合はなんらかの許可が必要になるのですか?
- mofuchan
- ベストアンサー率50% (1/2)
代金を払い購入(仕入れ)した物品を、手数料などを上乗せし販売する行為は販売・物流の基本です。 これだけではまったく違法ではありません。 ただし、購入時に再販を禁じたり、購入用途を限定するなどの“契約”が発生している場合には問題が生じます。 また商品によっては販売するために特殊な免許や条件が発生する場合もありますので注意が必要な場合もあります。 そのような理由で一概に全ての物品が合法であるとは言い切れませんが、ショップやオークションで買ったものを再販する行為自体には問題はありません。
補足
回答ありがとうございます >代金を払い購入(仕入れ)した物品を、手数料などを上乗せし販売する行為は販売・物流の基本です。 折角ですが論点が全く違います(×_×) 勿論、商いの許可をとりきちんと税金を支払っているなら問題はありませんが 個人での転売なのでそこに問題が生じないかという質問です 重要なのは個人が<転売目的>で購入するということです ばれるばれないではなく倫理的に法律に引っかかるかどうかということです 商業行為には許可が必要ですが オークションは個人の所有物の売却行為で範囲外ですが<営利目的の転売>となると商業行為とみなされる可能性があるかと思います 50万くらいつぎ込み本格的にやるとどうなるのでしょう? 小遣い稼ぎくらいならセーフ? そこら辺をおききしております宜しくお願いいたします
そんなことを禁じている法律は(少なくとも現時点では)ありません。 よって「合法」です。
補足
回答ありがとうございます 商業行為には許可が必要ですが、個人における<営利目的の転売>は 商業行為としてみなされないかという質問ですがどうなのでしょう?
お礼
専門的な回答ありがとうございます 非常に参考になりました!