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飼いイヌにも肖像権は在る?

動物写真展で、人様が飼っておられるイヌを撮影してそれを出展するには、飼い主さんの了承を得る必要があるのでしょうか? 出展作品はイヌに決めたわけではないのですが、仮に勝手に撮影して飼い主さんの了承無しに出展すると、モラルとしては問題があるかもしれませんが、法律的には何か問題はあるのでしょうか?

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  • zorro
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回答No.1

犬や猫は法律上の権利義務の主体にはなれませんので、犬猫自身には肖像権はありませんが、犬(大会等で優勝した著名な犬猫)を飼っている飼い主には、その犬猫に関するパブリシティ権をもっているという考え方もあります。その場合、無断で写真を載せることはできません。

参考URL:
http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/consul/014.htm
takarajun
質問者

お礼

早速のお答え、有難うございます。 「パブリシティ権」初めて知りました。 了承を得ても後々のことを考えれば、飼い犬を題材にするのは止めておいたほうが無難でしょうね。 他の題材を探します(野良ネコとか)