• 締切済み

この行為はへたすると訴えられますか?

部下から相談されて返事に窮したのでヘルプです。部下の女友達(仮にAさん20代後半)は、彼氏はいらない(というか今は作る気ないそうな。部下も親しい友人の領域)けど、オトコにモテたいちやほやされたい願望があり、よく紹介形式で年上男性と食事するそうな。 でも、自分のことは何も話さず聞き役に徹しているそうな。Aさんは、美人タイプの長い黒髪いわゆる清楚お嬢様系でナイスバディとのことで、一度でも会った男性は彼女のとりこ、Aさんはみんなにメルアド交換しているらしく1人当たり2回くらいはツーショットで会うそうな。ただ、相手の男性は、お金持ちに限定してるようで、だからAさんの美貌とおしとやかさ?に舞い上がった彼らは、高価な貴金属やドレスを買いに行こうと誘うそうな(いったいどんな女性やAさんて一度見てみたいわ)。 Aさんは自分から欲しいなんて言ってないのに、彼らは買ってあげるというから、遠慮なしにお店まで一緒に行って買ってもらってるけど、3回目以降は会わないし会う気ないから彼らからのメールは無視。。。 部下は、これって詐欺じゃないかと思えたそうな。 彼らから警察に被害届が出たとしても、立証が難しいから構成要件が成立するかが問題ですね。彼は、「食事に誘ってきてくれるし、ショッピングも一緒にきてくれるから、恋人としてお付き合いしてくれたんだと思った。最初から金品を狙って接触してきたから完全に詐欺行為だ」と被害を主張すれば、Aさんは、「買ってなんておねだりは一言も言ってません。彼が勝手に食事をおごってくれるというから食べについてったり、ドレスや指輪を買ってくれるというの断る理由もないし遠慮なくいただいてるわ。サイズや色やどんなのが好きを聞かれれば、素直に答えているだけ。あげると言えば、素直にいただきます。何が悪のかしら」と抗弁するでしょうね。法律の専門家さんおしえてください。 まだ、若いので将来を無にしてはいけません。法に触れることは正すことが重要と部下に常日頃から言っております。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

詐欺ではありません。 詐欺では訴訟できません。 他人から金品をだまし取る行為が詐欺です。 この場合だましている事実がありません。 脱税で告発という意見もありますが 税務署は金品が高額ならば興味を持つと思います。 しかし、銀行口座を通さず品物だけを一方的に受け取るんですから その立証には困難を極めるでしょう。 税務署にとってそれだけの経済的効果が見込めないのでは・・と思います。

noname#252332
noname#252332
回答No.1

単年に一個人から110万円以上の贈与をうけて申告しない場合、脱税で訴えられる可能性があります。女に舞い上がって見返りの約束もなく物を贈る事は、度を過ぎた場合はおかあさんに叱られる可能性はありますね。

関連するQ&A