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裁判所で離婚可能かどうかは決められますか?
- 裁判所で離婚可能かどうかは決められますか?専門家の方の回答をお願いいたします。素朴な疑問です。
- 離婚したくない側は、親権問題なり金銭問題なりで、籍は入れておきたいといった事情の可能性があります。離婚したい側の手段として、別居期間を長く持って、離婚したくない側が折れるのを待つことも考えられます。
- 自閉症の症状がある場合には、慰謝料は払わなくて良い、または軽減される可能性があります。
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”まさか裁判所が「絶対同居しなさい。」とまでは言えないだろうし” ↑ 夫婦の同居は法的義務です。 但し、強制は出来ないということです。 ”離婚したくない側は、親権問題なり金銭問題なりで、 籍は入れておきたいといった事情なのでしょうか?” ↑ ケースバイケースでしょう。 好きだから、諦めきれない、離婚する際の条件を 良くする為の武器として、ただの嫌がらせ、 と色々考えられます。 ”また離婚したい側の手段として、裁判所で「離婚は認められない。」 となって、その後の同居はせずに、別居期間を長く持って、 離婚したくない側が折れるのを待つ・・・というような、 そんな事も考えたりするのでしょうか?” ↑ 別居期間が長くなって、再度裁判して、それで 離婚が認められることはあり得ます。 ”「自閉症」の症状があったりして、夫婦を続けていくのが苦痛 だと感じているといった事情がある場合には、慰謝料は払わなくて良い、 または軽減されるとか、そういうこともありますか?” ↑ 慰謝料というのは精神的な損害に対する賠償の ことです。だから 浮気したとかの落ち度がなければ、発生しません。 病気が原因の離婚は,慰謝料は原則発生しません。 但し、財産分割の問題は残ります。
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- misawajp
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裁判所は、起こされた訴訟に対して判断を行ないます 訴訟も起こされていないものを判断し意見表明することなどしません(そんなことをしたら越権行為です) 離婚訴訟は これこれの理由があるので離婚を認めてもらいたい、またこれこれの慰謝料を支払うように と当事者の一方が裁判を起こすことです 裁判所は原告の主張・提示された証拠を調べ、被告の反論・主張・反証を調べ、裁判官が妥当と思う判決を出します 判決前に意見を表明することはありません(和解勧告は行なわれますが) 裁判所は判決の履行を強制することはありません(それを望む場合には訴因に履行を強制できる内容を含めておき、それについての判決を得なければなりません、例えば 慰謝料の支払方法、それが滞った場合には財産の差し押さえを認める等を)
お礼
ありがとうございました
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