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法律?について
工場で扱う部品や食品をトラックで輸送するにあたり、それに従事する人間が過労状態にならないよう、事故を防ぐような決まりがあると聞きました。 今日も明日も仕事の場合、業務間に最低限取らなければいけない休憩時間や、連続勤務の上限等が書かれてるらしいのですが、何という名前か(法なのか規則なのか)どのあたり(第○条のような)かもわかりません。 運送会社毎ではなく、その業界の通則としてそのようなものがあるのでしたら教えて頂ければ幸いです。
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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回答No.1
質問者サマは「緑ナンバー」ですか? だとしたら・・・「運行管理者」がいるはずです。 「運行管理者」に聞いてみて下さい。 運行に関する指示は「運行管理者」から出されます。 運転者の乗務割の作成・休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督や点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示など、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行っています。 詳しくは『貨物自動車運送事業法』を調べて下さい。
補足
補足しますと、緑ナンバーで運行管理者もいます。 いますが、管理者自身も配送に奔走し、管理者資格のないただの事務員がメインに配車を組んでいます。 営業課長みたいな人も配車に絡んでますが管理者資格はありません。おかげで10連勤や24時間労働もあります。 複数人数で会社に改善要求をした際に、「あなた方の代わりは社内にいくらでもいる」と言われました。 実際はいないから管理者が走ってるわけですが。 記載された事業法には詳細までは見当たらなかったのですが、見落としましたかね…。読み直します。