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盗難被害に遭った時の防犯カメラの画像を閲覧したい
先日、ホームセンターの駐輪場で原付バイクの盗難被害に遭いました。 警官が来て従業員立会いの下簡単な現場検証、事情聴取をし、その後パトカー内で被害届けを書きました。 事情聴取の再に従業員の方が 「駐輪場にはカメラは設置してなく、また遮蔽物があるため写らない。」 「しかし、駐輪場右手から出たとするならば入り口のカメラの視界に入っているかもしれない。」 と云う旨の発言をしていたのですが、どうも警官の方は防犯カメラまで調べる気はなさそうでした。(「防犯カメラはいいだろ・・・」と警官同士で話していたのを聞きました。) 2日後、「防犯カメラの画像を見せて頂けないか?」と電話で訊いてみたのですが、「個人情報保護法の関係上その要望に応えることはできない。ただし警察からの要請であれば可能。」とのお返事でした。 それを踏まえた上で質問です。 1:警察に防犯カメラの画像を閲覧してもらうにはどうすればいいでしょうか。 2:1が駄目だった場合、個人情報保護法を遵守しつつ自分で閲覧するためにはどのような手続きをすればいいでしょうか。 余談ではありますが、同様の事件の各種事例や経験談等も参考になると思いますので、是非とも書いて頂きたく存じます。 何卒よろしくお願い致します。
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銀行を中心に防犯カメラを含む設備設計業務を行っております。 業態は違いますが知っている範囲でアドバイスさせていただきます。 まず録画映像については、そのシステムや運用方法によって保存期間がまちまちであるので、早急に処置をしないとその時点の映像を失ってしまう可能性があります。 特に最近はビデオテープでは無くHDでの録画が主流のため、一定期間で上書きされてしまいますので注意が必要です。 1.これについては警察に働きかけて映像を検証してもらう以外ありませんが、実際はかなり手間がかかり店側にも負担をかけますので、些細な事件の場合はまずやってくれません。地域の有力者を通じて圧力をかけるくらいのことをしないと検証してくれないでしょう。 2.これについては通常店のマニュアルで運用を決めており、一般的には警察や裁判所など公共機関からの要請以外は一切閲覧不可としている場合が殆どでしょう。よって「個人情報の保護に関する法律」をたいして知らない現場サイド(店長クラス)にいくら交渉しても無理と思います。 そもそも不特定な人物や車両を撮影している防犯カメラ映像が個人情報になるかどうかの論争もありますが、仮になったとしてもこの法律の23条1項の2によって、人の財産保護のために必要で本人の同意を得ることが困難な場合は第三者に開示することが出来るとされております。 よってあなたの場合、開示してもらっても法的問題は無いと思えます。 しかしながら、先の通り現場でいくらお願いしても、店側は信用に関わる懸念もあり無理と思いますので、出来れば弁護士や有力者を通じて、店の運営会社本部総務あたりに上記法条を根拠に申し入れるのが一番と思います。 それでも不可といった場合には、裁判所にその店を相手に証拠保全の仮処分を申し立てるしかないと思いますが、個人では手続きが大変なことと、裁判所の定める保証金を積む必要があります。
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- rokosuke
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ロコスケです。 通常は警察への任意提出か捜査令状がないと無理だと思います。 保護法23条は、公開してもよろしいと書かれているだけで、 義務はないのです。 そこで方法として、一つを提案します。 犯行時間を出来るだけ絞って店にビデオをチェックするように要求 するのです。 店のお客が被害を受けたのだから、被害回復に協力する義務があります。 店がビデオ内容をチェックするのは保護法違反とはなりません。 それで容疑者の特定に役にたつ映像が記録されていた場合は、警察に 提出してもらえばよろしい。 お客の映像をイタズラに公開した時の評判を店が意識したと思われますが 被害回復に協力しなかったら、更に悪評が立つ可能性があるので、承諾 する場合があります。 けれどヘルメットをかぶっていたら、まず、判別が付きにくいでしょう。 僕の場合は、半月後に3人乗りしていたのをパトカーが発見、逮捕。 改造されていたので、同程度の中古車弁償で示談してやりました。
お礼
回答ありがとうございます。 この質問については今日解決しました。 ロコスケ様の仰るとおり、個人情報保護法を根拠に閲覧させてもらえるよう本社にお願いをしましたが、社の方針を理由に断られてしまいました。 しかし、その旨を警察に伝えて捜査をお願いしてみると「近くの交番の警官をすぐに向かわせて確認する」とのお返事を頂き、約二時間後に録画内容を教えていただきました。 残念ながら犯人特定に繋がるような内容ではなかったのですが、良い勉強になったと思います。
- ata1976
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質問者さんとほぼ同じ状態に陥ったことがあります。 私の場合、 自宅マンションの駐輪場に自転車を置いていて、盗まれました。 半分あきらめていましたが、マンションの駐輪場に防犯カメラが ついているのを発見しました。 (ちなみに駐輪場に入るのに鍵が掛かっており鍵がないと中に入れない仕様になってます。) 防犯カメラの記録がなくなってはいけないと思い、即マンション管理 会社へ連絡を取り見せてくれといいましたが、 以下のことばが返ってきました。 「個人情報保護法の関係上その要望に応えることはできない。ただし警察からの要請であれば可能。」 なので、警察へ行き事情を説明しに警察へいきました。 防犯カメラがついてることをいって私がその画像を見たら自分の 自転車を確認でき尚且つ、犯人を確認できるかもしれないといいました。また、マンション管理会社へもアポをとってビデオを確保して もらってる旨も伝えました。 が、被害届けを書かされただけで、しかも話してるときは、全く 取り扱わないそぶりで、訴えている自分が馬鹿らしくなるくらいの 対応でした。 被害届けには、自転車の特徴とかと書いてるだけで、その情報だけで 探そうとしても素人目にも無理だとわかります。だから、防犯カメラを 自分で確かめさせてくれといっても、進展があったら連絡しますの一点張り。 その後3ヶ月たちましたが、私が防犯カメラを見ることもなくまた、 見つかったかの連絡もなく、過ぎていってます。 このときの対応で、警察に今までにない不信感をいだきました。 結局、警察は殺人事件でも起きないと動かないでしょう。 些細なこと(本人にとっては、重大なことなのに)には、全く動いてくれません。警察ってこんなもんですね。。。。 乱文失礼しました。
お礼
回答ありがとうございます。 私も自転車盗難の被害経験があるので、ata1976様の気持ちが良くわかります。 警察というのは点数にならない様な事件には酷く冷たくてやる気も感じられなくてうんざりします。きっと「見つかったらラッキーだね」程度にしか考えてないのでしょう・・・。 見つかったにしたって、まともな状態で見つかる場合なんて殆ど無い様に思いますね。パーツは粗方取られて、錆付いていて・・・発見者の方へのお礼もしなければならないですし。(*注) 被害者ばかりが苦労して、犯罪者は「個人情報保護法」で守られる。なんておかしな話だと思います。 (*注)この記述は"被害者が苦労する"を強調する意図で書いた次第です。発見者の方の厚意をないがしろにするつもりはまったくございません。勿論のことですが、見つかった際にはそれ相応のお礼をさせて頂きたく思います。
お礼
大変参考になる判りやすい回答ありがとうございます。 特に >>23条1項の2~ の部分がとても判りやすく、すぐにでも行動に移せそうです。 ありがとうございました。 余談ではありますが画像の保存期間は約1ヶ月とのことでした。20日程度時間があるので出来る限りのことをしてみようと思います。