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新規のお客様への契約について

牛乳販売店(いわゆる「牛乳屋さん」、毎日お客様に牛乳を配達する)を営んでいます。 このたび、「3ヶ月契約してくれれば、牛乳を半額にします」という販促をしたいと思い、その際に、通常の契約とは別に、お客様に「私は3ヶ月継続して牛乳をとります」という趣旨の一筆(署名等)を書いてもらうことを考えましたが、この書類は問題がありますか?携帯電話などでは、二年契約を前提に割引を行う料金制度があるので、問題はないのではないかと思いますが、専門の方のアドバイスをいただきたいと思います。

みんなの回答

  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.2

問題はないと思いますが…但し、有効性には疑問がありますね。 過去に、携帯電話で「半年間は解約しない」という誓約書をショップが書かせる場合がありましたが、法的な有効性はないと判断されています。そこに仮に違約金の記載があったとしても、法的には無効でした。 その類推です。 それとは別に、お客の立場で考えると気分が悪いですね。一筆書かされるというのは。 こう言っちゃなんですが、携帯なんかはお客が「是非持ちたい」「必要だ」と思うものなので、一筆書いてでも契約したいものでしたが…牛乳配達に関しては、そこまでじゃないですよね? 配達してくれれば便利だけれど、「一筆書いてください」なんて言われるとカチンと来て、そこまでして欲しくはない、必要なら自分で買いに行けばいいのだから、と考えないとも限りません。 そうですね、「ご新規のお客様、3カ月継続でその間半額!!」としておいて、毎月集金に行くのではなく、3カ月後に初集金するような形ではどうでしょうか? 途中で解約するお客様がいたら、正規の(半額ではない)値段で日割り計算で精算するような形で。 この場合、1.5カ月未満で解約となった場合などはともかくとして、それを超えた場合高くなるのかよ…と不満は出るでしょうが。できれば制度上は高くするとしておくとしても、個別対応でキャンペーン価格の1.5カ月でいいですよ、と太っ腹なところを見せて貰いたいものです。 あるいは、このキャンペーンをする場合のみ、先払いで3カ月分(金額的には半額なので1.5カ月分)を受け取っておくか。 1.5か月以内の解約の場合、正規の値段で精算して払い戻す事にして、1.5カ月を超えて3カ月未満の途中解約は追加料金を取らないというような感じがいいと思います。 よほどでない限り、事実上タダで貰える(支払い済み)牛乳を受け取るのをやめるというのは考えにくいです。1.5カ月を超えた途中解約というのはよっぽどの事なのでしょうから。 集金時に継続を奨めやすいのは前者、途中解約が少ないと思われるのは後者でしょうかね…。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

問題ではないと思いますが、契約書を交わすのでしよう。 それならば、その中に、契約期間の項目もあるはずです。 ですから「別に・・・一筆」は必要ないです。

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