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定期購読の割引販売は再販制度違反にならないのか?
書籍は再販売価格維持制度によって価格が定められて いて、割引ができないと習ったことがあります。 しかし、実際には雑誌など定期購読にすると1年分を 11ヶ月分の価格で買えたり、すごいところだと3年 契約すると半額になる、と言うのをうたい文句にしている 所もあります。 1冊当たりの価格になおすとあきらかに割引されており 文化を護る ⇒ 市場原理による割引をしない という制度の趣旨からはずれた販売方法を出版社自体が 行っているようにおもえてなりません。 このような定期購読の割引販売は法律的に認められてい るのでしょうか?
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再販売価格維持を条件に、取引先に商品を納入す売ることは、独占禁止法3条の「不当な取引制限」にあたり、原則として禁止されます。 しかし、法23条で、特定の商品の再販価格維持契約に関しては、独占禁止法を適用しないとしています。 再販制度を利用する、つまり、再販価格維持を契約の条件につけるかどうかは、出版社の自由であり、再販制度を利用しないことが違法になるわけではありません。 ただし、同じ雑誌について、一般書店には再販価格維持契約によって定価販売を強制しておいて、直販や、一部の有力販売店のみに値引き販売を認めた場合は、再販売価格を「維持するためにする正当な行為」とは認められず、不当な取引制限になる可能性があります。 具体的に、Time誌などは、直販で大幅な値引きをしています。自社では廉価販売するのに、書店には再販価格維持契約によって定価販売を強制すれば、不当な取引制限となる可能性はあると思います。 ただ、Timeなどが取次や書店と再販価格維持契約を結んでいるかどうかは私は知りませんので、違法とは断言できません。
お礼
興味深いお話ありがとうございました。 大幅な値引き販売と定価販売の拘束、良いところ取りは 制度の矛盾を引き起こします。 ただ、販売チャネルが限られているので流通コスト分を 省いて雑誌の原価事態は変わらない、という認識で販売を しているのかもしれません。 一度、思い当たる会社に尋ねてみようと思います。