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"AU誰でも割"の解除料は消費者契約法に違反しないの?
携帯電話会社のAUには、2年単位の継続契約で月々の基本料金が半額になる"誰でも割"という制度がありますが、ジャスト2年目以外で解約すると契約解除料9,500円 (税込9,975円) がかかります。このような制度は、必要経費を越える懲罰的違約金として消費者契約法に違反しないのでしょうか?具体的な疑問点は以下の通りです。 1.2年未満の短期契約者を排除する意味での違約金であれば納得するのですが、契約期間が2年を1ヶ月でも越えると、次は4年目まで待たないと違約金が発生する。 2.2年に僅かに足りない期間で解約すると、2年目の契約満了を待つより総額で高くなる。(例えばプランSSですと、誰でも割で2年間契約すると、支払い総額は1890円×24ヶ月=45360円ですが、1年11ヶ月で解約すると、支払い総額は1890円×23ヶ月+9975円=53445円となり、約8千円も損をする) 以上、お教え下さい。よろしくお願い申し上げます。
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- ok2007
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> 今では、その半額基本料金こそが、実勢価格(本来の基本料金)ではないでしょうか。 それは事実認定の問題であって、争う場合には裁判所が認定するかどうかにかかってくるものです。掲示板上で問題提起をしたとしても、結論が出るものではありません。この論点につきこれ以上踏み込めばこの掲示板で禁止されている「議論目的」になるおそれもありますため、この論点についての私の見解を示すことは差し控えたいと思います。 > 公正取引委員会か消費者団体からだったかは忘れましたが、携帯電話料金の欺瞞性(定価を割高に設定し、いろいろな理由をつけて実際は大幅に割り引くので、定価はほとんど意味がない状態になっている)が指摘されていたかと思います。 詳しくは存じませんが、ソフトバンクの「0円」が問題となったときでしょうか。あのときは、独占禁止法の観点から問題視されたものですよね。独占禁止法と消費者契約法とはその趣旨や目的が異なりますから、事実をいかに評価するのかについても自ずと異なるはずです。 したがって、事業者が「定価」と定める基本料金の額と半額基本料金とのいずれを「本来の基本料金」と捉えるのかについては、消費者契約法独自の観点から検討すべきです。 > "誰でも割"の解除料は、英会話スクールのNOVAの受講料システムと前払いor後払いという点を除けば、根は同じ 両者の相違点を挙げれば、携帯は継続的取引であるのに対し、英会話の受講は断続的取引です。そのため、取引の性質の違いに応じて、解約を困難にする趣旨・目的や、困難にした場合のメリット・デメリットは、異なってくるものと思います。なお、この点についても、考え方の方向性を示すに留めたいと思います。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
> 9条1号で言うところの「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」というのは、契約が継続した場合に事業者が期待する利益(遺失利益)という意味ではなく、解約に伴い事業者が被る実損と理解 そのご理解で正しいものと思います。私もその趣旨で、算出に必要になりそうだと思いついた係数を並べてみたのですが、確かにいま読み返せば、逸失利益の算定と見紛う内容となってしまっておりました。申し訳ありません。 なお、契約中の「契約期間が2年を1ヶ月でも越えると、次は4年目まで待たないと違約金が発生する」部分につきましては、損害の額の算定に直接に関わる内容の定めではないため、9条1項に該当したとしても無効に出来ません。 さらに、基本料金半額という利益が消費者に供与されますから、この部分は「消費者の利益を一方的に害する」ものでなく、したがって10条には違反しません。その他、消費者契約法各条のいずれにも違反しません。加えて、この部分は公序良俗に違反するとまではいえないものと思います。 以上より、この部分は、無効とはならないものと考えられます。
お礼
再度の回答をありがとうございます。 確かに歴史的経緯を考えると、基本料金が半額になったことで消費者に利益を与えているかのように見えるのですが、今では、その半額基本料金こそが、実勢価格(本来の基本料金)ではないでしょうか。公正取引委員会か消費者団体からだったかは忘れましたが、携帯電話料金の欺瞞性(定価を割高に設定し、いろいろな理由をつけて実際は大幅に割り引くので、定価はほとんど意味がない状態になっている)が指摘されていたかと思います。 "誰でも割"の解除料は、英会話スクールのNOVAの受講料システムと前払いor後払いという点を除けば、根は同じと考えるのは、私だけでしょうか。(ちなみに、NOVAの受講料システムは違法とされ、倒産してしまいましたが・・・)
- harun1
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No.2です。 >今では、"誰でも割"料金の方が通常の基本料金で、割引前料金は、ごく一部の特殊な利用する方の割増基本料金という捕らえ方をされているのではないでしょうか。 そもそも"AU誰でも割"は、他社との対抗上はじまった物です。 半額割り・2年単位の契約・違約金のシステムは au 独自のシステムではなく他社もほぼ同様となっています。 また元になる基本料金が高いのではなく、安くすることで 「新規契約を得る」、「短期解約による損失を防ぐ」、「ユーザーの囲い込みをする」が目的です。 そして、「"誰でも割"料金の方が通常の基本料金」とまでの、一般的な認識はまだないようです。 auで確認したところ、従来の契約の多くは以前の契約のままだそうで、"誰でも割”への契約変更は進んでいないとの事です。 これはドコモ契約者も同様とのことです。 低料金での契約を希望されるのであれば、シンプルプランをお進めしますとの事。(シンプルプランSの場合、基本使用料税込1,050円、通話料はプランSSの1/4、各種割引なし、) WIN・プランSSで年割+家族割だと、"誰でも割”との差額は最大で510円/月(初年度)です。この場合は解約料が発生しません。 したがって、長期間契約している既契約者には、"誰でも割”のメリットが発生しないのです。 また"誰でも割"契約には「長期優待割引」(通話料15%引き)も適用されません、 短期間で契約会社や機種を変更される若い世代と、同一機種、契約を続けている人とでは、使用形態が異なる事を理解してもらいたいと思います。 >基本料金(定価)を高くしておき、適当な理由をつけて・・ 高く設定したのではなく元々の価格であり、これを下げていないだけです。 また、基本料金は他社とほとんど差がありません。 >実勢価格150万円のトヨタ車に300万円という定価を設定し、・・・ 実勢価格150万円車に300万円という定価を設定しても、購入する人はいません。 ただし、価格300万円の車に150万円という価格を設定し、何年間かは燃料購入、保険契約、整備を他社で行わない、契約期間内に解約すれば違約金50万円の契約なら購入する人が出てくるでしょう。 auの場合もプランSS、基本の月額使用料税込3,780円(各種割引前)が価格で、2年間、通話・通信料を使い続ける契約をすることで半額に割り引いているにすぎません。 原則的には 短期間で会社を変更する(車を乗り換える)人は従来の契約、 長期間使い続ける人は"誰でも割”の契約 と使い分けることになるでしょう。
お礼
再度の回答をありがとうございます。 その後、私なりに“誰でも割”のシステムを調べたところ、去年の11月12日以降の新規契約者については、“誰でも割”の契約解除料が無料になったみたいですね。そのかわり、(フルサポートコースの場合)2年以内に解約すると最大18,900円(契約期間に応じて段階的に割引あり)のペナルティーが課せられるようです。一方、基本料金を安く設定しているシンプルコースには、“誰でも割”のシステムそのものが存在しません。 ですから、AU自身、今では“誰でも割”の基本料金こそが本来の基本料金であり、契約解除料には矛盾があることを認めているのではないでしょうか?(当然、AU自身の口からは、そんな話は出ないでしょうけど) いずれにせよ、契約期間が24ヶ月の倍数ジャストでないと一律に違約金が発生するという訳の判らないシステムは完全に廃止されることを期待しています。
補足
短期利用者に違約金が発生するというのは理解できるのですが、理由1に挙げた、「契約期間が2年を1ヶ月でも越えると、次は4年目まで待たないと違約金が発生する」については、どのような合理的理由を考えれば良いのでしょうか。お教え下さい。
- harun1
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消費者契約法の 必要経費を越える懲罰的違約金とは言えないでしょう。 >2年に僅かに足りない期間で解約すると、2年目の契約満了を待つより総額で高くなる これは、計算の方法が間違っています。 例えばプランSSの場合、 2年単位の契約なら"誰でも割"で契約できるのですが、そうでない場合は、基本の月額使用料は税込3,780円です。 "誰でも割"で契約しなければ、 1年11ヶ月で計算すると3780×12+3213×11=80703円(2年目から15%引きです。) "誰でも割"で契約して、解約料を支払っても3.5万円以上も安くなりますよ。 もう少し計算すれば、 "誰でも割”で契約すれば、6ヶ月経過すれば解約料を支払っても、通常契約より総支払額が少なくなります。 要するに、 "誰でも割"は、一般的契約よりをするより、2年単位の継続契約した場合は、6ヶ月以上使用すれば消費者側に有利になる契約です。 したがって 「懲罰的違約金」、「消費者の利益を一方的に害する」事にはならないでしょう。 "誰でも割"に不満があれば、通常の契約をすればよいことですが・・
お礼
回答ありがとうございます。 歴史的経緯から言えば、確かにそのとおりなのですが、今では、"誰でも割"料金の方が通常の基本料金で、割引前料金は、ごく一部の特殊な利用する方の割増基本料金という捕らえ方をされているのではないでしょうか。 もし、このようなビジネスモデルが合法とされるのであれば、どんな商品でも、基本料金(定価)を高くしておき、適当な理由をつけて消費者に安く販売し、消費者が販売条件を破ると莫大な違約金を支払わないといけないという制度を認めるということになりませんか?(たとえば、自動車を例にすると、実勢価格150万円のトヨタ車に300万円という定価を設定し、10年後にトヨタ車に買い換えるという条件で150万円、もしトヨタ車に買い替えない場合は違約金50万円が必要という販売形式です。harun1さんの理論で行くと、定価300万円の車が、違約金を支払っても200万円で手に入ったのだから、お得ということでしょうか?)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
消費者契約のどの条項に違反するものとお考えなのか分からないところですが、9条1号違反ではないかということでしょうか。 9条1号は、設定された損害賠償の予定の額が「~解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」場合に、当該超える部分を契約無効と定めています。 「AU誰でも割」は、AUが消費者に対して違約金と引き換えに値引きをするというものですから、「解除に伴いAUに生ずべき平均的な損害の額」がいくらなのかが論点となりましょう。 この点、その算定には、通話やパケット通信などをおこなう場合の1回当たりの費用と収入、平均的使用回数など諸係数を絡めることになりましょうから、妥当な結論は、手元に資料の無い私には分かりません。申し訳ありません。
お礼
さっそくの回答をありがとうございます。 9条1号で言うところの「当該事業者に生ずべき平均的な損害の額」というのは、契約が継続した場合に事業者が期待する利益(遺失利益)という意味ではなく、解約に伴い事業者が被る実損と理解していたのですが、違うのでしょうか?
お礼
再々にわたるご回答を有り難うございます。 確かに、これ以上の議論は掲示板の趣旨に反しますので、私もこの辺で止めたいと思います。 問題提起をどうも有り難うございました。