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検察の証人申請について

検察は刑事裁判のとき、本人の意思確認なく勝手に証人申請することは可能なのでしょうか? 検察から「証人として採用されたので裁判に来てくれ」と言われたのですが・・・裁判所からの通知はなく、こちらの都合も全て無視されています。 検察は勝手に決めることはできるのでしょうか?何でもありなのでしょうか。教えてください・・・

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

検察側の証人ということですので、公判に先立って、打ち合わせがありますから、理由を尋ねてみるといいでしょう。 この打ち合わせは法的拘束力を持たないので、拒否することはできますが、裁判には出廷しなきゃ、場合によっては拘束されます。

konkon0210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事前の打ち合わせのお話もされました! 裁判の場所はかなり遠いため、行くのであれば1日休みをとらなければなりません。。しかし、検察は事前打ち合わせにもこっちへ来てほしいとのことでした。 まだ裁判所からの通知は頂いておりませんので、最後までねばって断ってみます(>_<)

回答No.2

>証人申請手順としては、本人の意思確認なしで申請可能なのでしょうか? どのような意味でしょうか? 法律の条文に「本人の意思を考慮する必要がある」と明記されていない以上、申請に関しても意思確認なんてしないと思います。 検察は直接召喚の手続きを裁判所に対してするだけですよ。 裁判所は「いついつの裁判に来い」って証人に連絡するだけです。 「理由なしに来ないと、場合によっては・・・」という文書が来ますよ。 それに関して検察に突っ込みどころなんて無いと思いますけど。 そろそろ弁護士に相談しておいたほうが良いのでは? (裁判所は余程のことがなければ検察からの承認申請には召喚状を出しますよ) なぜ証人になるのが嫌なのかわかりませんが、「裁判所からの召喚拒否=容疑者とのつながり」を疑われることになりませんか? 無関係なら裁判に協力するのが筋ってもんです。

konkon0210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今回の事件は、以前勤務していた会社に関する件で、もう3年近く前の話になります。事情聴取を受けたのも1年以上前の話です。 何を話したかすら覚えていないですし、正直もう関わりたくありません。 今回証言する内容は、まったく見ず知らずの人の裁判になりますし・・・。 協力は今までも十分にしてきたと思います。 (何度も電話や呼び出し、しまいには家にまで来られました、、) 事情聴取の際にも、これで終わりですと言われたのにまた?と思ってしまいました。 弁護士に相談してみます! ありがとうございました!

回答No.1

刑事訴訟法第150条から164条あたりを読めば、「裁判所が必要と認めれば」ということが判ると思います。 都合は最大限考慮してもらえますが、一方的拒否は出来ない仕組みです。 条文から見れば、本人の意思は考慮しないですね。 「何でもあり」は語弊があります。

konkon0210
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 刑事訴訟法の観点からいくと、本人の意思の考慮はないようですね・・・ 裁判所からの通知がない以上は、法的拘束力は発生しないと思うので断りたいのですが・・・。 証人申請手順としては、本人の意思確認なしで申請可能なのでしょうか? そこを検察側には突っ込みたいと思っています。。 宜しくお願いします。