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刑法について
刑法の学派の争いについての問題があるのですが、本を読んでも難しく内容が理解できません。 もし、学派についてわかる方いらっしゃいましたら解説お願いします(>_<)!
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刑法の学派の争いとは、結果無価値論と行為無価値論(判例)の話であるか。今、この両派の対立はもうほとんどなくなって、深入りする必要はほとんどないという前提でお聞きねがえるじゃろうか。 主に、刑法総論(違法性阻却事由と、過失論)でこの両者の対立が顕在化する。刑法各論は結果無価値論でも全部判例のままでいいくらいで、この両派の対立を踏まえる必要はない。 ・結果無価値論は、(犯罪)結果が無価値だということで、刑法に違法性阻却事由の要件について行為者の主観的事情や、社会相当性を要求しない。行為無価値論は、(犯罪)行為が無価値だから、その二つを考慮する。これが大前提となる。 あとの違いは以下の通り 相当因果関係因果関係の議論では、結果無価値は客観説、行為無価値は、折衷説、主観説に流れやすい 正当防衛(刑法36条)の「防衛の意思」の要件に有無について、結果無価値は不要とし、行為無価値は必要とする。 正当行為(刑法36条)、被害者の同意について、結果無価値は「社会相当性」を不要とし、行為無価値は必要とする。 過失論では、結果無価値は旧過失論に流れやすく、行為無価値は、新過失論にいきやすい。 ざっとあげるとこんなところになろう。大変難しい議論を含めため、ここで回答できる部分には限界がある。概要は述べたとおりであるから、あとは参考書を読んで自分で理解していただきたい。
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- 森 蔵(@morizou02)
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ああ、そっちの話であったか。 スマヌ。ワシはその手の竹林談話は興味もないし、調べる気も起きぬ。 つまり、意図的にスルーしていたわけじゃが、どうもワシが答えてくれると期待させていたようで申し訳ない。 まあ、わしからできる助言があるとすれば その話は、学者になるなら知っておく価値もあるじゃろうが、試験対策で考えるのならまったく覚える価値のない分野だから、難しければ忘れてもいいじゃろう。
お礼
解説ありがとうございます! やはり難しいですね(^_^;) 自分が調べていたのだと古典学派、近代学派のことが書いてあったのですがそれはなんなのでしょうか?