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ダブル不倫後の慰謝料請求について 不真正連帯責任?

経緯 ◽︎入籍して2ヶ月後から夫が職場の方と約半年不倫(その間に第一子を授かり生まれる前に関係を清算。生後2ヶ月で発覚) ◽︎相手の方は婚約&入籍直後の期間 ◽︎私の気持ちが収まらず、相手に詳しい経緯知りたいとメール。相手から謝罪メールあり。 ◽︎相手の旦那様は事実を知りません。 ◽︎4カ月程別居後、話し合いの元別居を解消。 質問内容 夫婦で話し合い相手の方への慰謝料請求は止めました。 (不倫の事実を知ってから3年で時効と聞きました) が、相手の旦那様は事実を知らないので時効は、不倫後20年とか… 今後、こちらは慰謝料請求しなかったのに、相手の旦那様から請求されるのはバカを見るだけ…。 で、先手を打っておきたいのですが。 元々、ダブル不倫なので夫と相手は不真正連帯責任?になる? だから、今回相手に慰謝料請求しない代わりに、されるかどうかはわかりませんが、いつか相手の旦那様に慰謝料請求された場合は、不真正連帯責任として、相手が相手の分と夫の分の全額支払うと言う誓約はできるのでしょうか? また、出来るのであれば誓約書の文面はどの様な物が良いですか? やっぱり自分で文書を作成するより、司法書士の方にお願いした方が良いですか? 回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"夫と相手は不真正連帯責任?になる?"     ↑ 色々な構成が可能ですが、不法行為として 構成するなら、夫と相手は、貴女に対して 損害賠償債務を負担し、その関係は不真正連帯債務 ということになります。 ”不倫の事実を知ってから3年で時効と聞きました”      ↑ 加害者と損害を知ってから3年ですね。 民法724条です。 ”相手の旦那様は事実を知らないので時効は、不倫後20年とか”      ↑ 正確には時効でなく、除斥期間といいますが 20年です。 ”相手の旦那様に慰謝料請求された場合は、不真正連帯責任として、 相手が相手の分と夫の分の全額支払うと言う誓約はできるのでしょうか?”      ↑ 出来ますが、そのためには相手の女性の同意が必要です。 相手の女性が拒否すればどうしようもありません。 誓約しなければ、夫にばらすぞ、というのは 恐喝罪になる可能性があります。 どういう態様で請求したらよいかは、専門家に相談する ことをお勧めします。 また、誓約してもその効力は、質問者さんと相手の女性の間 だけということになります。 相手の旦那さんには関係ありません。 だから、相手の旦那さんは、夫と女性に対して損害賠償を 請求できる、ということになります。 そして、相手の女性から質問者さん(または夫)に、夫が支払った 金額を払う、ということになります。 ”出来るのであれば誓約書の文面はどの様な物が良いですか? やっぱり自分で文書を作成するより、司法書士の方にお願いした方が良いですか?”      ↑ 専門家や法律に詳しい人に頼んだ方が確かですね。 慰謝料ということで、数百万単位の問題になると 思われますので、それだけの価値はあると 思います。

20131116
質問者

お礼

ありがとうございます。 やっぱり高額な問題になりますよね…。そう考えたら、専門家にお願いするのが一番ですよね。 回答ありがとうございます。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

あなた方ご夫婦の間で、ご主人の不倫問題が解決したのなら、その事に囚われない生活を送られることをおすすめします。 お気になさっていることは現実的ではありません。机上の法律論を並べられてご心配になっているだけで何ら心配いりません。机上論と実情は違います。 不倫の件に関しまして「知ってから3年」とよくいわれています。この知ってからの意味は、最初に知ったときの知ったときではありません。知ったときから不倫が更に継続していれば継続期間は知ってからに含まれません。本当の意味の「知ってから」とは、他方配偶者が配偶者の不倫を知ったが、何も出来ずにいた。そうこうしているうちに配偶者の不倫が終わった。と、すると終わったときが「知ったとき〈から〉」になります。この事は専門家も知らない人が多いのです。 又、相手のご主人の請求権が残っているからといって、その期間内に相手のご主人が奥さんの不倫を知って慰謝料請求したって何の効果も何もありません。無駄だということです。不倫にしろ何にしろ相手に慰謝料を請求するにはそれなりの根拠と証拠が必要です。終わった不倫の証拠は撮れません。 まして、解決済みの不倫問題です。更に、妻の不倫を知らなかったご主人は精神的に何ら慰謝されるべき問題はありません。仮に解決済みの妻からご主人が過去の不倫を打ち明けられて慰謝料を請求するのは信義誠実の原則に反します。悪くいえば、美人局的な行為ですので問題ありません。気にしなくても良いです。 不倫の場合の「不真正連帯債務」も「共同不法行為」も同じ様なものですが、配偶者が他方配偶者と不倫関係にある相手とを同時に不法行為責任による慰謝料請求をした場合、配偶者から慰謝料の支払いを受けたのだから、不倫相手の方は配偶者が共同責任として支払ったのだからもういいでしょう。或いは、相当減額される場合をいいます。 ご主人を今現在「不真正連帯債務者」とするにはとんでもない無理があります。不可能です。相手の女性と話し合いがついたのなら、何も気にすることはありません。後のご質問、「相手が相手の分と夫の分の全額を支払うという誓約は出来るのでしょうか?」と、お尋ねですが、相手が応じてくれれば可能です。しかし、その様な誓約があっても法律は認めません。契約の自由ですので何でも約束することは可能です。しかし、公序良俗に反する約束は出来ません。 どうしても約束をしてもらいたいのであれば、簡単な約束事をいくつか箇条書きにして、最後に、「甲・乙お互いに一切の債権債務は無いものとする」と、いう文言を入れておくだけで良いです。そして、その文書を「公証役場」に持って行って「確定日付印」をもらっておくと不倫の件に関して後々如何なる事を相手が言ってきても大丈夫です。

20131116
質問者

お礼

…そうですか。 私みたいに、夫の浮気が終わってからしっかり証拠も出て、浮気発覚と言うのは、稀なパターンなんですかね…。 万が一、相手の旦那様にもそんなパターンで発覚したら…。と考えてしまいました。 …自分もかなり苦しい思いをしたので、たとえ終わった浮気でも浮気が発覚して相手の旦那様が苦しい思いをするのは目に見えているし、それに対して慰謝料を請求してくるのは、ツツモタセとは思えませんが;^_^A …誓約出来ても、あまり意味がないんですね。残念です。 回答ありがとうございました。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

最初に、各市町村に無料で相談ができる弁護士相談があります。 そこへ行って、まず相談されたらと思いますよ。 多少は、法律も知っているはずです。まずは、そこに相談されると良いです。 ここは、素人の集まりです。 20代の素人に聞いてどうするのですか? ここのサイトは、答える人が20代の子供と無職な30代が多いです。 私は自営をしています。

20131116
質問者

お礼

真っ当な回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、専門家に相談するのが一番だと思いますが、ただ、専門家に相談に行く前に何か方法はないか模索している段階でした。 もちろん、ここでのアドバイスを全て100%信じるわけではありません。 自分とは、違う観点からのお話が聞きたかっただけです。 全ての悩みは専門家に…となったら、okwave自体が無意味になるのでは? 回答ありがとうございました。