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贈与と相続の違いは
贈与と相続の違いは、簡単にいうと お父さんが生きているうちに子供に自分のお金をあげるのが贈与で 死んでからあげるのが相続と言う認識で合ってますか? 生きてるうちに相続はないし 死んでから贈与はないですか? ご回答よろしくお願いします。
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>お父さんが生きているうちに子供に自分のお金をあげるのが贈与で死んでからあげるのが相続と言う認識で合ってますか? 子の場合ならそうですね。 正確に言うと、 生きているうちにあげれば「贈与」 遺言により、死んでから相続人以外にあげるのを「遺贈」 死んだことにより自動的(相続人同志の話合いが必要)にもらうのが「相続」 です。 また、「死んだらあげる」という「死因贈与」もあります。 「贈与」は「贈与税」、「遺贈」「死因贈与」「相続」は「相続税」の対象になります。 なお、相続税の控除額は3000万円ではなく、5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 ただし、この改正(3000万円+600万円×相続人の人数)が検討されています。 >生きてるうちに相続はないし死んでから贈与はないですか? 生きているうちの「相続」はありません。 また、「相続時精算課税」は、相続とはいいません。 それは税法上の制度ですが、贈与であり贈与税の対象で2500万円以下なら贈与税がかかりません。 ただ、その制度を使った場合は相続が発生したときに、税法上、その贈与された財産も遺産に加えられ、相続税の対象になるということです。 「相続時」に「精算」するということです。 「遺贈」や「死因贈与」は、ある意味死んでからの贈与ですね。
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- kawkaw69
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死んでからの贈与は無いですが、生きているうちの相続はありますよ。 相続時精算課税制度といいます。 65歳以上の親から20歳以上の子へ生前贈与される場合、相続分とみなして2500万円までは非課税といった内容です。 ただし、親が死亡しその他の財産を相続した場合、生前贈与分と合算して相続税を支払う必要があります。 他には、配偶者への家などの居住用不動産の生前贈与の場合も同様に相続分とみなして、2000万円の配偶者控除が受けられます。この場合、贈与税の基礎控除が年110万円なので、合計2110万以下の場合は、課税されません。(細かい条件はありますが、めんどいので書きませんよ) どちらも税務署への申告をした上で認められます。
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- ayzm
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死んだ人の財産を貰うことが相続で3千万以内は無税のはずです。(法律が変わっていなければ) ただし、死んだ人がもし借金があれば、それも相続の対象です。 だから相続金額より借金が多い場合は相続放棄もできます。 贈与は生きているうちに貰えるもので、60万円以内は無税ですが、60万円より超えた分から贈与税がかかります。 私の知ってる情報はこれまでですが、法律や規定が多少変わっているかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- mukaiyama
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>お父さんが生きているうちに子供に自分のお金をあげるのが贈与… 別に父から子へとは限りません。 赤の他人同士でも贈与は成立します。 >死んでからあげるのが相続と… あげるのではなく、亡くなった人の財産を分けることです。
お礼
ご回答ありがとうございます。
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ご回答ありがとうございます。