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個人信用情報について
約1年ほど前に某金融業者に過払い金の請求を行ったところ、裁判所へ訴えを起こされたものの、結果は減額での和解判決を受けたことから、その後は業者との約束通り支払いを続けております。 ところが個人信用情報には判決前の残額で記載されており、現在の残額に更新を依頼したところ完済に至らなければそれはできないとの回答でした。 素人考えではありますが、裁判で和解して金額決定を行ったのであれば、借り入れ残金そのものが減額されたと受け止めており、その情報が記載されていなければならないと思っておりますが、それは誤りなのでしょうか? 無知なため「正」と「誤」の判断もできず、もしも私が正しかったとしても、訂正を求める方法もわからずにおります。 どなたか御教示を賜れば幸いに存じます。
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回答No.1
完済前の変更は難しいと思います 参考までに、完済前に過払いの申し立てをした時点で不良債権者 としてブラックラストに登録され、5年~10年程度の期間は 各種ローンは明確な回答もなく断られる事が多いです