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裁判資料の公開

訴状(準備書面含む)開示に始まり裁判経緯、判決などがNET上で紹介されています。 個人情報を伏せるなど一定の制限はあると思いますがさらに判決が確定していることが条件なのでしょうか。 和解した場合は訴状の開示等は許されなくなるのでしょうか。 和解内容の開示は許されるのでしょうか。

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  • tk-kubota
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回答No.1

「訴状」と言うのは、裁判形式で言えば「判決」です。 判決は公開の場である「法廷」で「口頭弁論」しなければならないことになっています。 従って、法廷でなされた弁論は、例えそれが確定していなくても公開していますので閲覧は可能です。 しかし、実際には、訴状の提出があっても、法廷で口頭弁論しないで和解することはあります。 そのような場合は閲覧できないです。 要は、法廷での口頭弁論だけが公開なので誰でも閲覧もでき、それをNETで照会しているのです。 「公開」ですから個人名も伏せる必要はないわけです。

jupiter707
質問者

お礼

調停では和解内容は公表出来ないが訴訟では和解内容も法定で読み上げられることがあるので公開可能と言われました。 ご丁寧な回答を有難うございました。

jupiter707
質問者

補足

背景説明が不足していましたので補足します。 第一審は判決が出ました。 現在控訴審で3回弁論が終了したところです。 この時点で裁判所から和解の勧めがあったので双方それに応じることになりました。 ご回答から判断して、第3回弁論までの内容(訴状、準備書面、証拠、原審判決など)は公開可能と理解しました。 和解内容は公開不可ということでしょうか。

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