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立件されますか?

知人が、勤めていた会社のお金で、自分の会社の業務に使う材料を購入していたようでクビになりました。 帳簿が1200万円くらいおかしいようです。 今、会社の方から損害賠償請求されています。(示談で) そこで質問なのですが、知人はなんらかの罪に問われる可能性はあるでしょうか?された場合、どのくらいの量刑になるでしょうか?実務上のだいたいの相場で結構ですので宜しくお願い致します。 ニュースでは90億円の損害を出しても、執行猶予付き判決をもらっています。それを考えると実刑の心配はないのではと思っているのですがどうでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.4

一般的には示談さえ成立すれば、刑事告訴はされないでしょう。 社員の横領行為については、会社にとっても非常に不名誉なことで、管理体制を疑われイメージダウンになるため、刑事事件にしたくないのはむしろ会社側です。 しかしながら返済見込がたたないとか、示談に応じないといった場合には、株主に対する手前もあり刑事事件となることもあり得ます。 刑法第二百五十三条で 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 となっており、1200万円の被害では、示談成立しない場合は、1~3年位の実刑になることがあり得ます。 示談が成立した場合で、上記刑に2年程度の執行猶予がつくものと思われます。

je77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になります。 知人の置かれている状況がよくわかりました。 示談がこじれて訴訟になったりすると危険ですね。

その他の回答 (3)

  • gamasan
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回答No.3

2番さんナイス突っ込み 日本語がおかしいか 説明が不足していますね 仮に「自分の会社」が本人経営の別会社だったとして 「勤めていた会社」のお金を「自分の会社」に 正当な理由(取引上必要なもの接待や直接取引き)以外で 使ったら 横領でしょう NHKで今問題になってますよね お金を返却したから 告訴はしない という対応 当然懲戒免職ですが つまり 1200万円焦げ付かせた これを完済すれば 訴えないと会社が言えば刑事事件にはなりません。 普通はまず訴えられます。 お金の使用目的によっては多少情状酌量されるでしょうが 有罪は免れません。 お尋ねの実刑かどうかは その人の犯歴にもよります 初犯なら執行猶予はつく可能性は高いでしょう。 但し民事請求で損害は賠償しなければいけないでしょうね

je77
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 自分の会社を勤めていた会社の下請けにして、その材料費を元請である勤めていた会社に出させていたようです。 関係ないですが、真剣に質問させて頂いてる中、ナイス突っ込みというのは・・・。 少々びっくりしました。

  • error123
  • ベストアンサー率21% (54/247)
回答No.2

No1です。 下に回答しちゃったけど、良くみたら「勤めていた会社のお金で、自分の会社の業務に使う材料を購入」? どういう意味? 勤務先の会社のお金で勤務先会社の業務に使うものを買ってなんでクビ? それともこのひと2つの会社に勤務してるの?

je77
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 自分の会社とはすなわち株主だということです。 クビになった会社で働いて、夜はその自分の作った会社で働いていました。 説明不足でした。すみません。

  • error123
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回答No.1

業務上横領ね。 刑法第二百五十三条【業務上横領】 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 1200万じゃ、会社が告訴すれば実刑をくらう可能性が大きいわ。 でも会社としてはあなたのお友達をム所にぶち込むより、ネコババされた1200万を取り返したいから示談の話を持ってきてるんでしょ? 90億の話は良く知らないけど、仕事をミスって会社に損害を与えたのとネコババじゃぜんぜん意味が違うんじゃない?

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