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マンション借りる時の 保証人の責任義務は
友人の84才の 市営のマンション マンションの保証人になり 後悔しております どこまで 責任を もつのでしょう 教えてください 友達に 馬鹿ねと 言われました 84才の男性は 離婚していますが 男子の 子供が2人いますが 現在は 連絡は まったくとっていません 何かの場合は 子供に責任を とってもらえるんでしょうか
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質問者が選んだベストアンサー
>何かの場合は 子供に責任を とってもらえるんでしょうか 出来ますよ。 しかしご質問者様が対象の子供に対しての請求です。 不動産屋・大家は関係ないことですので・・・ どちらにしろ 早々に退去をしてもらい、未納分の家賃代が少なくする事ですね。 基本「ニコニコ一括返済」です。 譲歩して貰っても「分割」が関の山でしょう!
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大家しています。 > どこまで 責任を もつのでしょう 教えてください 無限責任です。下のご質問にも書きましたが、更には『連帯保証人』が亡くなっても、その賠償責任は相続されます。 > 何かの場合は 子供に責任を とってもらえるんでしょうか 契約者が亡くなった場合にその相続をされれば子供にも責任が生じますが、『相続放棄』をされれば、何ら責任はありません。大抵は、相続すべきものなんてありませんから、誰かご親切な方の“入れ知恵?”で、放棄期限内に家庭裁判所に飛び込むでしょう。そうなると質問者様が『無限責任』を負うことになります。
- 596359635963
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連帯保証人のことを言っているなら「すべて責任」だ。 要は当人を同じ契約を交わしたと思えば良い。 家賃の請求はもちろん家屋に損害を与えた場合の賠償金なども当人に支払いが無理と判断されればあなたに請求が回ってくる。 連帯保証人は契約者と一心同体というわけだ。 あくまで契約したのは当人でありその子供に請求はできない。 ただしあなたに請求が来て支払った場合はその損害を当人に請求できる。 もし当人が亡くなった場合は負債も相続したと見なし相続人である子供らに請求はできるが相続放棄されれば泣き寝入りだ。
- kentkun
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>何かの場合は 子供に責任を とってもらえるんでしょうか あなたが保証人ですから、何かの時にあなたが責任を取ります。 その後、その子供に請求できます。 だけど84歳なら、保証人の期間もしれてますね。 これが60歳ぐらいなら、この先長いけど(^_^;