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自動車運転免許更新時の運動機能適正検査について

子供の頃からの筋肉障害者でしたが、若い頃から大型・大特・自動二輪・二種と35年位運転しており、数年前より足に障害が出てきてしまい、前回更新時から車いすで更新手続きに行っており、前回は聞き取り検査のみで何の問題なく更新できたのですが、病状も前回とは変わりないのに今回担当官違う方で、古ぼけた機械の運転席のみの機械で検査され、ブレーキ踏み力40kg以上30秒継続・アクセルペダルからブレーキペタルへの移動0.75秒と言われて、私の踏み力30kg、移動少々遅いと言われ(秒数は言わず) 今日は更新できず再試験となってしまいましたが、そのような規定は有るのでしょうか?? 私は初めて聞いたのですが、ご存知の方おられますでしょうか? もしおられましたら、どのようにして規定調べることができますでしょうか? 私的には今のところ事故も無く通常に運転できているのですが、担当官と言い合いになってしまい、後日、免許センターの都合の良い日言われ、新しい他の機械で再検査と結う事で、本日継続手続きしていただけず泣く泣く帰ってきたのですが、担当官と言い合いしてしまったので次回再試験ではかなり悪い印象与えてしまい、最悪取り消しになってしまうのではないかと心配でどうしようもありません。今免許取り消しになってしまえば家庭も破滅することになってしまうかと生きていく気力が遠の居てしまっております。(同日、他にも私より遥か高年齢のよぼよぼの歩きか足している3~4人の人は、健常者と同等の視力検査等だけで更新していったように見えたし、如何しても納得できずに、帰ってから障害者の脳溢血で左手・左足不自由の知人にも聞いたら何の検査も無く何回も病気前の免許条件と変わりないと聞き、電話で担当官に尋ねたら、皆さん私と同じ検査してます。と言われ、、人のことは関係なくあなたは適性していない!!といわれてしまい、如何しても公平と思えないのですが・・・) このような相談窓口等も知っている方・同じような経験者の方ぜひ教えて頂きたく宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • Dr-Field
  • ベストアンサー率59% (185/313)
回答No.1

http://www.npa.go.jp/pdc/model/shobun/data/05-14b.pdf http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20120120-16.pdf の68p 回答になるかどうかはわかりませんが、上記2つには、免許取得時に考慮される、身体障害の程度と取り得る免許に付与される条件の関係があります。 例えば、「両手の指のうち親指以外の2指を欠くもの。」は、全車種において標準試験車両を使った試験を行ない、合格した場合は条件なしの免許を受けることができる。希望すれば、普通車については小型の車両で、二輪車については、AT車で試験(教習)を受けることができるが、そのような条件がつくことになります。 但し、「用を廃する」とか、体の部分を欠くのと「同等の機能障害のある」状態に関しては、具体的な数字を見つけることが出来ないので、よくわかりません。 免許取消という不利益処分ですから、当局には具体的数値があるとは思います。情報公開請求すれば、それは教えてはくれるでしょう。 障がい者の自立の観点から、昔に比べれば警察も必要な免許を取り消さない方向にあるように思えます。「改造車に限る」等の条件を付与するのはその一つです。 質問を見る限り、sinotoさんは上肢に問題はないと思われますから、全てを取り消されることはないのではないかと思われます。但し、日常的に車いすが必要ならば、大型、大特に関しては、運転席に上れるのか?二種に関しては、乗客の安全確保ができるのか?に疑問がつきます。大型、大特、二種については更新できない可能性は高いです。

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